【募集中】青森県で推進計画パブコメ 2/21まで!

基本指針の趣旨の反映なし、猫の引き取り数が増加!?

 

 青森県で「愛護管理推進計画」のパブコメが始まりました。

http://www.pref.aomori.lg.jp/nature/animal/suisinkeikaku-ikenbosyuu.html
 

賛否を含めて様々なご意見があるかと存じますが、ぜひとも青森県にご意見を出して頂けますようお願い申し上げます。
 

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1 改正案について、事務局に寄せられたご意見の一部をご紹介させて頂きます。こちらもご参考にして頂けますと幸いです。

 
①現行の計画と比べて、進んだ点はほんのわずか。消極的です。
 ※比較すれば、よくわかります。

 

②猫の引取頭数が全国では青森県だけが増加しているのに、対策が不十分。


 ※下記の都道府県別・引取頭数グラフ・データ

  <東日本編>をご覧下さい。

 

 

③環境省「愛護管理基本指針」の反映が不十分、衆議院及び参議院環境委員会の決議を反映していない。


④津波危険地帯(太平洋沿岸、日本海沿岸)があり、原発施設が複数存在(六ケ所村、東通村、※大間町/計画中)するのに、災害時保護規定が盛り込まれていない。
 ※地域防災計画にもない。

⑤客観的な数字を公開しない姿勢を貫く方針
 ※行政の透明性、説明責任の向上に逆行している。

 

 

2 募集

 

①期 間 1月23日(木)~2月21日(金)まで

②送り先
 いずれも「青森県健康福祉部保健衛生課食品衛生グループ」
・郵送  〒0308570 青森市長島一丁目1-1
FAX   017-734-8047
・メール 
hoken-kaito@pref.aomori.lg.jp

③〆 切 2月21日(金)消印有効

④パブコメ募集要項(青森県サイト)
 http://www.pref.aomori.lg.jp/nature/animal/suisinkeikaku-ikenbosyuu.html

 

⑤「検討委員及び市町村の意見に対する反映状況」

 

 http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/files/2014-0121-1732-a.pdf

 

⑥★今回の改正案
 http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/files/2014-0121-1732.pdf

⑦☆現行の計画
 http://www.aomori-animal.jp/topics/doubutuaigosuisinkeikaku.pdf

 

 

 

【終了】川崎市のパブコメ募集

川崎市殺処分ゼロ目指せ!全国が続け!1日も早い実現を!!民間丸投げに終止符を!

☆拡散!!川崎市殺処分ゼロは夢ではありません!!
川崎市がパブコメ募集  まだ、提出されてない方、全国からあなたのご意見をお寄せください。


よろしければコピーしてお使いください。
住所お名前を記載の上、下記提出先に郵送またはFAXするだけ。




川崎市における動物行政の方向性と動物愛護センターのあり方についての意見

川崎市動物愛護センター事業としての野良猫不妊手術無料提供をご提案させていただきます。
野良猫の糞尿や鳴き声等への市民からの苦情やえさやりに関するトラブルは川崎市としても1日も早く解決しなければならない課題であると思います。
多くの川崎市住民から野良猫の苦情が寄せられていると思います。主に糞尿や鳴き声による生活環境の悪化です。野良猫の数が減れば苦情も減るのは確かなのですが、一方で自腹を削って野良猫に不妊手術を施しているボランテイア市民も年々人数が減ってきており、民間の力だけでは解決できない状況です。
そんな中、横浜市、千葉県、千葉市、京都市、長野県、長崎県、福岡市、東京都文京区、東京都青ヶ島村、東京都御蔵島村は行政が無償で野良猫に不妊手術を施しています。
野良猫の数が減れば被害も減りますので不妊手術こそ、猫好き猫嫌いどちらにも支持される方法です。が、手術推進のネックは費用です。市民の懐は冷え込んでおり、いくら助成金を出しても、高額な手術費の差額金は市民では負担しきれないのが現状で、不妊手術が繁殖に追いつくほどはかどらないのです。
なにとぞ、環境美化と動物愛護双方の観点から動物愛護センターでの野良猫不妊手術無料提供に踏み切っていただきますようお願いいたします。


住所
氏名



提出先
健康福祉局健康安全部生活衛生課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

【FAX】044-200-3927(生活衛生課FAX)

【終了】愛知県・茨城県のパブコメ募集

地域猫を県条例にどう盛り込むか?法改正後の条例改正はいかに?

<犬猫救済の輪さんブログより転載>

 

緊急拡散!!
愛知県が愛知県動物愛護管理推進計画改定案についてパブリックコメントを募集しています。締切1月15日
http://www.pref.aichi.jp/0000066556.html

愛知県民の方、パブコメ提出にご協力ください!!
よろしければ、下記全文を、このままコピーして送り下さっても結構です

愛知県動物愛護管理推進計画改定案に対する意見

(意見) 地域猫の記載の中で「地域住民の合意の下に」を「地域住民の十分な理解の下に」に修正してください。


(理由)
愛知県の改定案の中に改定根拠となる環境大臣の定めた「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」の改定を反映していない部分がありますのでぜひ、訂正お願いいたします。

愛知県パブコメ募集のHPには以下のように、明確に 環境省の指針の改正を受けて愛知県の計画案を改正する(赤文字)・・とあります。したがって、今回の案の中の地域猫の記述中「地域住民の合意の下に」を環境省の改定通り「地域住民の十分な理解の下に」へ変更する必要があります。 以下、愛知県のHPです。 

http://www.pref.aichi.jp/0000066556.html                                                                  
愛知県では、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動愛法」という。)第6条第1項の規定により環境大臣が定める「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」(以下「基本指針」という。)に即し、平成20年3月に「愛知県動物愛護管理推進計画」を策定しています。このたび、基本指針が平成25年8月30日に改正されたことを受け、 当計画を改定することとしましたので、下記のとおり県民の皆様からの御意見を募集します。



以下、環境省の「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」改定の記載です
http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-40/mat02.pdf
1.動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針
(3)動物による危害や迷惑問題の防止

●地域猫対策について「地域住民の合意の下に」を削除すべき。飼い主のいない猫を減らすための活動は、ボランティアで行われており、その取組を細かく規定しすぎてハードルをあげたり、厳しく縛りつけるべきではない。

ご意見を踏まえて「地域住民の十分な理解の下に」と修正します

(改正後)
住宅密集地等において飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の十分な理解の下に管理する地域猫対策について、地域の実情を踏まえた計画づくり等への支援を含め、飼い主のいない猫を生み出さないための取組を推進し、猫の引取り数削減の推進を図ること。

 

 

 

<CAPINブログより転載>

 

茨城県が「飼い猫の多頭飼育届け出制導入の骨子案」に関しパブコメを募集しています。1月15日締め切り。以下、茨城県のHP参照

 

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/seiei/EnvandAni/newtop/public2.html

 

地域猫への助成と推進を!不妊手術助成金制度を!教育啓発プログラムの充実を!

 

***********************

1 このたびの条例改正の問題点

 

このたびの条例改正は、つまるところ、多頭飼育による虐待防止を目的として、多頭飼育者の届け出義務を定めようとするものだと考えられます。

この改正には、避妊去勢を怠って増やしてしまう多頭飼育者を規制するといったメリットも大きいのは確かですが、以下のような問題点があると思われます。

1 虐待を誘発する多頭飼育に至る根本的な問題点について何も考慮がなされていない。

 

2 多頭飼育している者には、問題を抱える者ばかりでなく、保護活動を行っているボランティアも多く含まれると思われる。しかし、このたびの規制は、後者に対する市民の非難を強めたり、更なる規制強化(届出制が認可制や許可制になったりするな)につながる可能性がある。

 

3 地域猫活動をしている者がその猫の「飼い主」あるいは猫の所有者」とみなされて、規制の対象になったり、届出をしていないことによって、過料の制裁を求められたりする可能性がある。

 

そこで、このたびの改正には、以下のような点も併せて盛り込む必要があると思います。

 

2 上記1の点について

 

多頭飼育に至る最も大きな原因は、避妊・去勢をきちんと行っていないことに尽きると思います。

 

そこで、このたびの改正には、次のような条文を盛り込む必要があります。

 

・第5条の2(猫の所有者の遵守義務)に、第2項として、「猫の所有者は、猫を屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、みだりに繁殖することを防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない」という条文を加える。

 

 同様の規定は、東京都動物愛護条例第8条等に実例があります。

 もし、猫の多頭飼育規制を行うのであれば、この条文を同時に設けることは必須です。

 

・また、県の責務を定めた第2条の2に、第2項として県は、動物の適正な飼養を促進するため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない」というような条文を設けることも考えられてもいいと思います。これは、非常に抽象的な文言ですが、要するに、県が猫の避妊去勢のための助成金を出す等の制度を作るための根拠とすることができる条文です。

 

 3 上記2の点について

犬の多頭飼育規制について、条例第6条の届出義務について除外される者が、茨城県動物愛護条例施行規則7条に規定されています。猫の多頭飼育についても、この条文が準用されるか、この条文の中に猫に関する規定も盛り込まれるものと思われます。

 

この条文の中で、第二種動物取扱業の届出をしている者が除外されていますが、飼養施設を有して動物愛護活動を行っているNPOや個人は、ここに含まれるものと思われます。しかし、飼養施設を持たない、自宅で保護活動を行っているような個人等は第二種動物取扱業には含まれないので、今回の条例の届出義務の対象になることになります。

 

今回の条例改正において、新たに設ける条項には、飼い犬と同様に、「生後90日以内のものを除く」という規定が設けられるものと思われますが、その部分を、生後90日以内のもの及び避妊去勢が施されたものを除く」としては如何かと思います。即ち、適正な活動を行っているボランティアの殆どは、保護した猫に避妊去勢を施しているので、このような規定を設ければ、ほとんどのボランティアを届出義務から除外することになるし、飼い猫に避妊去勢を行うということは、猫に対してそれだけの投資をしているということであり、実際的にもそのような者が猫を虐待することは通常は考えられないことであり、このような規定を設けることにより、飼い猫に避妊去勢を受けさせることについてのインセンティブが働くことになり、の度の条例改正の目的である多頭飼育による猫の虐待の誘発を防止するという目的と矛盾しないばかりか、逆に、その目的に大いに資することになると思われます。

 

なお、この施行規則第7条では、第3号で、試験研究用及び生物学的製剤の製造の用に供するため犬を飼養する者」が、届出義務を除外されていますが、この点は、動物愛護法や動物愛護条例の趣旨に反することであり、この条文は削除されるべきであろうと思われます。

 

 4 上記3の点について

まず、地域猫という概念、言葉は、既に、平成248月に行われた動物愛護法の改正の際に、参議院環境委員会における附帯決議第8項に「飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の合意の下に管理する地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図ること」として取り上げられていますし、環境省が作成した?家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」という告示の平成25年改正の中でも、第5「猫の飼養及び保管に関する基準」の中の第6項で、飼い主のいない猫を管理する場合には、不妊去勢手術を施して、周辺地域の住民の十分な理解の下に、給餌及び給水、排せつ物の適正な処理等を行う地域猫対策など、周辺の生活環境及び引取り数の削減に配慮した管理を実施するよう努めること」として取り上げられています

 

従って、地域猫という言葉、概念は、既に国のレベルで認知され、推進をすべきこととされているものであるということができます。この度の改正は、この点を盛り込む絶好の機会だと思います。

 

そして、地域猫に関しては、飼い主がいない猫であり、しかもその管理を行うことは「猫を飼う」ということではないこと、管理が行われている地域猫は「飼い猫」ではなく、管理を行っている者は「飼い主」でも「所有者」でもないことを明確にしておく必要があります。

 

このたびの改正では、条例第2(定義)の箇所に、「飼い猫」という言葉の定義が盛り込まれるはずであり、「飼い犬」の定義が「所有者のある犬をいう」となっていることからすれば、その内容は「所有者のある猫を言う」ということになるだろうと思います。また、「飼い猫」の定義が置かれると、その反面、「飼い主のいない猫」(あるいは犬の場合と同様に「野猫」という言葉になるのかもしれませんが)は、「飼い猫以外の猫をいう」ということになるものと思われます。

そして、「地域猫」についての定義も設けておく必要があると思います。「地域猫」については、「飼い主がいない猫であり、不妊去勢手術を施され、その生活していた地域において、当該地域の住民の十分な理解の下に管理されている猫」というような規定にすればいいのではないかと思います。

 

それから、地域猫に関する中身に関しては、第2条の2(県の責務)に第3項を設けて、県は、地域猫対策について、普及啓発活動に努めるとともに、その実施について、必要な施策を講ずるよう努めなければならない」という条項を設けることが考えられます

 

添 付 書 類

 

 

1 東京都動物の愛護及び管理に関する条例

 

2 参議院環境委員会の附帯決議

 

3 環境省告示?家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」

 

4 災害時における愛玩動物の救護活動に関する協定書

 

5 平成23年度第1回茨城県動物愛護推進協議会次第(抜粋)

 

______________________________ 

 

 

 

<事務局に寄せられたご意見の一部をご紹介します。>

 

 

飼い猫の多頭飼養届出制度導入の目的について、茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正の骨子案には以下が記されています。

 

 この度,飼い猫の多頭飼養による虐待の防止など,の適正飼養をより一層推進するため,多頭飼養届出の対象動物に猫を追加するものです。

 

 

 

(1) 「飼い主のいる猫」と「飼い主のいない猫」、ともに「愛護動物」です。

 

     「改正・動物の愛護及び管理に関する法律」では猫を愛護動物としている。猫は飼い主のいる猫と飼い主のいない猫とがあるが、同法ではその区別をしないで「猫」としている。

 

そして第44条では飼い主の有る無しに関わらず、「猫」を殺せば200万円以下の罰金に処せられる、としている。

 

② 平成二十四年八月二十八日、参議院環境委員会で動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対して附帯決議がなされた。附帯決議には下記がある。

 

『八、飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の合意の下に管理する地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図ること。』

 

十一、犬猫等収容施設の拡充、飼い主のいない猫の不妊去勢手術の促進、動物愛護推進員の活動の強化等動物愛護管理に係る諸施策を着実に実施するため、地方自治体に対する財政面での支援を拡充すること。

 

このように、付帯決議では飼い主のいない猫を愛護動物として取り扱うことを明確に示し、求めている。

 

 

 

意見  茨城県動物の愛護及び管理に関する条例では、飼い主のいる猫と飼い主のいない猫の区別をしないで「猫」とすべきです。

 

 

 

(2)   「改正・動物の愛護及び管理に関する法律」では、終生飼養人と動物の共生する社会の実現をはかる、を2本の柱として掲げている。

 

 

 

意見  茨城県動物の愛護及び管理に関する条例でもこれを踏襲すべきです。

 

 

 

(3)   茨城県条例骨子案では多頭飼育届出することを求めているが、届出をすれば「多頭飼育による虐待の防止」ができるのか、できるとはとても思えない。

 

「多頭飼育による虐待の防止」をいうなら、その前に、県民参加による動物愛護委員会を立ち上げて、「終生飼養」と「人と動物の共生する社会の実現をはかる」について、動物愛護の論議を積み上げるべきである。

 

 

 

意見  「多頭飼育届出」は現段階ではすべきではない。動物愛護の論議を積み上げるべきです。

 

 

 

(4)動物ボランティアはほとんどが多頭飼育。

 

① 一般に、都道府県、市町村では動物ボランティアの実態を把握していない。動物愛護行政は動物ボランティアの活動抜きでは成り立ち得ないと考えます。

 

② 動物ボランティアの活動は市民から野良猫の捕獲を頼まれたときには避妊手術費用の負担をするかどうかを確認し。また、動物ボランティアが野良猫を見つければ、避妊手術費用の負担を覚悟して避妊手術を行いその後のケアを行う。そして、手術後の猫はその地域に戻すことを条件にして作業にかかる。里親がつく割合の高い子猫はボランティアが引き取り、里親探しの作業に入る。

 

捕獲猫の数は一回に数匹から、20匹以上になることもある。作業は夕方から夜中にかけて、捕獲した猫を車で獣医師に運び、手術した猫を引取り、元に戻す、この作業を繰り返すことで作業は数日から1ヶ月以上にも及ぶ。このように、動物ボランティアは不幸な動物達を見捨てることができないで不幸な動物達の救援に走り回っている。

 

   動物ボランティアは多頭飼育である、多頭飼育にならざるをえない。ノラ猫を捕獲したときに病

 

気であれば手元で病気を直し、直るまで面倒をみてそれから里親を探す。その中で、里親に恵まれない運の悪い猫たちが残るがその猫たちはボランティアの手元で生活していくことになる。このように、ノラ猫の不妊手術をしているボランティアはみな多頭飼育になっていく。動物ボランティアの活動が長ければ長いほど、多頭飼育の数は多くなる。

 

 

 

動物ボランティアは自費で走り回っている。走り回りながら、多頭飼育の動物達の面倒をみている。「多頭飼養届出」をしたなら、動物ボランティアが抱えている「多頭飼育」の犬猫を行政がきちんと受け継ぎ、行政が終生飼養していくことを願う。これが動物ボランティアの唯一の願いです。

 

先にあげた、参議院環境委員会、附帯決議十一はこれを示している、と私は考えます。

 

 

 

意見  行政は飼い主のいない犬・猫の飼養施設を作り、終生飼養をすべきです。それを求めます。

 

【終了】動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案に関する意見の募集(パブリックコメント)

パブリックコメント募集内容

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等の概要について、平成24年4月23日(月)から平成24年5月7日(月)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。

 平成24年1月20日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年環境省令第1号)」等において、本年6月1日より販売業者、貸出業者及び展示業者が夜間(午後8時から午前8時までの間)に、犬又はねこの展示を行うこと等を禁止することとしたところです。 
 今般、本規制のうち、ねこが自由に移動できる状態で行う成猫の展示について一定の経過措置規定を置くことを検討しています。
 本件について広く国民の皆様のご意見をお聞きするため、別添の意見募集要領のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成24年4月23日(月)から平成224年5月7日(月)までの間、パブリックコメントを行います。

 

【添付資料】

 

【連絡先】

環境省自然環境局総務課 
動物愛護管理室 
代表:03-3581-3351 
室長:西山理行(内線6484) 
課長補佐:杉井威夫(内線6407) 
担当:岸 秀蔵 (内線6406)


【終了】動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に対する意見

動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に対する意見の募集(パブリックコメント)及び「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に対する意見の募集(パブリックコメント)の募集が終了しました。

 

それに対し、事務局に寄せられた参加団体からのご意見をいくつかご紹介いたします。

 

【全国動物ネットワーク事務局に寄せられた参加団体の意見】

*パブリックコメント①

*パブリックコメント②

パブリックコメント募集内容

現在、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「動物愛護管理法」という。)」の見直しを行っています。それにあたって動物取扱業の適正化を除く動物愛護管理のあり方について、平成23年11月8日(火)から平成23年12月7日(水)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。

 

 動物愛護管理法は、昭和48年に制定され、その後平成11年、17年の2回改正されています。

 平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされています。これに基づき、平成18年6月の改正法施行5年後に当たる本年、動物愛護管理法の施行状況の検討を進めています。

 検討に当たっては、課題として取り上げるべき事項が多岐にわたっていることから、中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、平成22年8月から議論を進めてきました。

 今回、同小委員会において、「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」を取りまとめましたので、その内容について広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、別添の意見募集要領のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成23年11月8日(火)から平成23年12月7日(水)までの間、パブリックコメントを行います。

 なお、本年8月に意見募集を行った「動物取扱業の適正化について(案)」についても、今般の取りまとめ案との関係で新たな御意見がありましたら御提出ください。

 

 

【添付資料】

 

【連絡先】

環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室
代表:03-3581-3351 
室長:西山 理行(内線6484)
室長補佐:小西 豊(内線6427)
担当:鈴木 祥之(内線6406) 

動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要について、平成23年11月8日(火)から平成23年12月7日(水)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。

 

動物愛護管理法平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされています。これに基づき、中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、平成22年8月から議論を進めてきました。

 

【添付資料】

 

【連絡先】

環境省自然環境局総務課 

動物愛護管理室 

代表:03-3581-3351 

室長:西山 理行(内線6484) 

室長補佐:杉井 威夫(内線6407) 

担当:鈴木 祥之(内線6406) 

 

 

【終了】動物取扱業の適正化について(案)に対する意見(パブリックコメント)

「動物取扱業の適正化について(案)」に対するパブリックコメントの募集が終了しました。

それに対し、事務局に寄せられた参加団体からのご意見をいくつかご紹介いたします。

 

【全国動物ネットワーク事務局に寄せられた参加団体の意見】

*パブリックコメント①

*パブリックコメント②

*パブリックコメント③

*パブリックコメント④

*パブリックコメント⑤

*パブリックコメント⑥

*パブリックコメント⑦


パブリックコメント募集内容

現在、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「動物愛護管理法」という。)」の見直しを行っています。それにあたって、動物取扱業の適正化について、平成23年7月28日(木)から平成23年8月27日(土)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。

 

動物愛護管理法は、昭和48年に制定され、その後平成11年、17年の2回改正されています。

 

平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされています。これに基づき、平成18年6月の改正法施行5年後に当たる本年、動物愛護管理法の施行状況の検討を進めています。

 

検討に当たっては、課題として取り上げるべき事項が多岐にわたっていることから、中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、平成22年8月から議論を進めてきました。

 

今回、同小委員会において、「動物取扱業の適正化」にかかる議論を統括しましたので、その内容について、広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、別添1の意見募集要領のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成23年7月28日(木)から平成23年8月27日(土)までの間、パブリックコメントを行います。

 

【添付資料】

 

【連絡先】

環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室
代表:03-3581-3351 
室長:西山 理行(内線6484)
室長補佐:小西 豊(内線6427)
担当:鈴木 祥之(内線6406) 

 

 

お問い合せ

動物ボランディア団体全国民間ネットワーク
全国動物ネットワーク事務局

茨城県つくば市(以下略)

 

〒305-8799

筑波学園支店どめ

 

TEL:090-6112-7179

FAX:029-851-5586

Mail:Fwin5675@nifty.com

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