動物の愛護及び管理に関する法律の改正に係る意見書を提出しました

動物の愛護及び管理に関する法律の改正に係る意見書を提出しました。

動物の愛護及び管理に関する法律の改正に係る意見書

 

平成23年7月27日

 

環境大臣 江田五月 殿

 

動物ボランティア団体全国民間ネットワーク

代表代行  鶴田 真子美

 

 

現在、貴職におかれましては、「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正作業を進められております。私たちは、全国の動物ボランティア団体の集まりですが、私たちは、この度の改正において、下記のような点を盛り込んでいただきたく、緊急にご意見申し上げます。

 

 

 

第1 意見の趣旨

「動物の愛護及び管理に関する法律」に、緊急災害時の動物の避難及び保護についての定めを条項に加えること。

 

1.国及び都道府県等は、緊急災害(原発事故含む)時には、指定区域内の動物の避難及び保護に努めなければならない。

2.このときの避難及び保護については、関係機関及び動物保護団体等に協力を求め、その業務の一部を委託することができる。

3.都道府県等における地域防災計画には、動物の避難及び保護について盛り込まなければならない。

4.国及び都道府県等は、一時避難場所には、飼い主とともに避難した家庭内動物の収容場所を設け、住民が飼育動物とともに避難できる態勢を整えなければならない。

5.前項における「家庭内動物」とは、人間が飼養する脊椎動物で、第7項に掲げるもの及び特定動物以外のものをいう。

6.国及び都道府県等は、畜産動物については予め緊急災害時の避難場所を設定し、緊急災害が発生したときには速やかにその場所に移動させなければならない。

7.前項における「畜産動物」とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、鶏、いえばと及びあひるをいう。

 

第2 意見の理由

1.東日本大震災を契機とした住民への緊急避難指示により、多くの動物が長期にわたり、飼い主とはぐれたり、または福島原発事故避難区域・警戒区域内に取り残される事態となっています。

福島原発事故避難区域・警戒区域内では大量の動物が給餌・給水もされぬまま放置され、これら動物が時間をかけて衰弱し、餓死に至らしめられている異常事態は現在も続いており、国内外においては救護対策の不作為ともいえる遅れ、不十分さの結果であるとして批判を浴びています。

 

2.同法第一条には「動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他、動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする」とあり、また第四四条には「1.愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する、2.愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、五十万円以下の罰金に処する、3.愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する」とあります。

このように、動物を虐待してはならない、遺棄してはならない、と規定した条文が同法に存在するにも拘わらず、遺棄状態は現在も多くの場所で続いており、給餌給水を止められたことによる衰弱、大量に餓死する事態を放置していることは、同法に違反する虐待行為といえるものです。

 

3.緊急避難の移動の際に、ペット(主に犬やねこ)の同伴避難を拒否されたり、置き去りを指示されたりして、飼い主がペットのみ被災地に残さざるを得なかったケースがありました。また、圧倒的多数の避難所で、ペットを連れた住民を受け入れる態勢が整わず、多くの飼い主が精神的苦痛を強いられ、中には心的外傷を負う、犬ねこ等とともに車中で過ごし体調を崩すなどもあり、様々な問題が生じています。 福島原発事故においては、警戒区域が立入禁止となる前に、愛護動物を住民とともに避難させることを検討できなかったのでしょうか。それが無理であったら、立入禁止以降にも、せめて給餌給水を行うことで、虐待行為を回避することはできなかったのでしょうか。 

ペット受け入れに理解のある自治体とそうでない自治体があり、被災者の避難先である自治体の受け入れ態勢によって、援助の質にも差が生じております。避難場所を問わず住民が安心して動物と避難できる避難所の整備と、同伴避難のための移動手段(動物同伴避難者用専用車両等)を整えねばならないと考えます。

 

4.今後においては、東日本大震災及び福島原発事故を教訓とし、緊急災害時には法違反状態が生じないように、同法第一条、第二条の定めが十分に達成されるように、上記条文(「第一 意見の趣旨」1から7)を同法に加えることを提案致します。

例えば、上記の条文を第五章(緊急災害時の動物の取扱い)とし、現行の第五章(雑則)を第六章(雑則)とすることを一案とし提案致します。

 

 

以上

 

 

なお、本意見書は、各大臣及び衆議院環境委員会の各委員、参議院環境委員会の各委員宛てにも個別に送達しております。

 

お問い合せ

動物ボランディア団体全国民間ネットワーク
全国動物ネットワーク事務局

茨城県つくば市(以下略)

 

〒305-8799

筑波学園支店どめ

 

TEL:090-6112-7179

FAX:029-851-5586

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