パブリックコメント④

「動物取扱業の適正化について(案)」に対するパブリックコメントの募集が終了しました。

それに対し、事務局に寄せられた参加団体からのご意見をいくつかご紹介いたします。

第1章 総則

 

 (目的){現行}

 

第1条

 

 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。

 

 (目的){改正後}

 

第1条

 

 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、人による動物の生命及び身体に対する侵害を防止することを目的とする。

 

 (基本原則){現行}

 

第2条

 

 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

 

 (基本原則){改正後}

 

第2条

 

 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物を殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

 

 

第5章 雑則

 

 (動物を殺す場合の方法){現行}

 

第40条 

 

動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。

 

 (動物を殺す場合の方法){改正後}

 

第40条

 

 動物を殺さなければならない場合には、その動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。

 

第6章 罰則

 

{現行}

 

第44条

 

 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円以下の罰金に処する。

 

愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。

 

 

 {改正後}

 

第44条

 

 愛護動物を殺し、又は傷つけた者は、6ヶ月以上 1年以下の懲役又は50万以上100万円以下の罰金に処する。

 

愛護動物に対し、給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、25万以上50万円以下の罰金に処する。

 

愛護動物を遺棄した者は、25万以上50万円以下の罰金に処する。

 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

その他の提案①

*動物愛護法にふさわしいタイトル

 

{現 行}「動物愛護及び管理に関する法律」

 

{改正後}「動物愛護及び保護に関する法律」

 

「管理」という表現は不要

 

その他の提案②

「みだりに」又は「できる限り」などのあいまいな表現は法律用語としてふさわしくないため、削除する

 

「動物を殺す場合」には具体的な説明文が必要

 

虐待の定義を明白に定める必要がある

お問い合せ

動物ボランディア団体全国民間ネットワーク
全国動物ネットワーク事務局

茨城県つくば市(以下略)

 

〒305-8799

筑波学園支店どめ

 

TEL:090-6112-7179

FAX:029-851-5586

Mail:Fwin5675@nifty.com

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