「動物取扱業の適正化について(案)」に対するパブリックコメントの募集が終了しました。
それに対し、事務局に寄せられた参加団体からのご意見をいくつかご紹介いたします。
環境省の用紙に意見を入れていくと、環境省(案)の事業者に賛成、ということになりはしないか?
たとえば、移動販売で、「何らかの規制が必要である」に賛成しても反対しても、移動販売そのものは認めてしまう、ということになる。
「移動販売」そのもの、「販売」そのものを反対することはできないシステムになっている?
*18~20 動物取扱業の適正化について議論が一巡した
意見:環境省が行うことは「動物取扱業の適正化」の論議ではなく「動物取扱業の廃止」のスケジュールを示すべきである。
理由:「動物取扱業の適正化」、その根本を問題にしなければならない。
ひとは物を売り、今まで、ひと以外何を売っても良いとして、自然環境に暴虐の限りを尽くし自然環境を荒廃させてきた。
動植物界も種の滅亡の危機に襲われている。
昨今、自然の回復の声が高まり、CO2削減、核の拒否もその現れである。
その中にあって環境省が「動物取扱業の適正化」の論議をしたという。
今回その論議の集約をみて、論議の中心に「人」を据えて、論議していることに愕然とした。
自然環境への暴虐・荒廃は人によるものだとした共通認識がなかった。
「動物取扱業の適正化」の論議の先は、さらに暴虐・荒廃に向かうであろう事が予測される。
*195 動物愛護行政における公益性
意見:ここでは、基本とする、動物愛護行政における公益性の議論をしなければならないが、したのであろうか?「部分」を議論する前に「部分」が公益性に適っているかどうかの検証が必要である。
してないとするなら、手順前後ではあるが、今からでもその検証をすべきである。
理由:公益性を論議する場は「環境省」しかない。
*24 深夜の生態展示規制
意見:売買を目的とした生態展示に反対
理由:命あるもの、である。
*25 生体の深夜展示や長時間の連続展示については、動物が受けるストレス等に関する科学的知見はまだ少ないが、必ずしも科学的に解明されないと規制できないものではないと考える、を削除。
意見:生体の深夜展示や長時間の連続展示については、動物が受けるストレス等に関する科学的知見はまだ少ない。したがってここでは動物達の立場に立って動物の環境を第一とすべき。
理由:判断の基準を科学だけにすると判断は矮小になる。
*38 規制については展示時間や時間帯等の具体的数値を掲げることが望ましいが、
*39 明確な根拠を持たずに情緒的に決めることへの疑念もある。
意見:明確な根拠を持たずに情緒的に決めることへの疑念もある。を削除
理由:人が機械製品に対して「明確な根拠を持たずに情緒的に決めること」とするなら文脈は理解できるが、あり得ない。人が動物に対して情緒を持って判断することは自然であり、判断基準に科学を優先させる必要は無い。科学優先は良識を失わせる。「動物愛護管理のあり方検討小委員会」の良識を疑う。
*46 (2) 移動販売
*55 何らかの規制が必要である
意見:何らかの規制が必要である、を削除し「移動販売」を禁止。
理由:顧客を優先させるため動物達に過酷な環境を強いる方法に反対。
*62 (3) 対面販売・対面説明・現物確認の義務化
*63~66 インターネット等による販売、インターネットオークション
意見:上記は禁止
理由:命あるもの、である。
*73 (4) 犬猫オークション市場(せり市)
意見:犬猫オークション市場は禁止
理由:命あるもの、である。
*109 (6) 犬猫の繁殖制限措置
*119 事業者による自主規制に任せるべきであるとの意見もある。
意見:反対
理由:事業者に反対。
*190~198 ④ 動物の愛護を目的とする団体
意見:反対
理由:第8回小委員会議事録に事実と異なる委員の発言があり、この発言の訂正がなければ今後に禍根を残す。
<議事録・部分>
【加隈委員】 追加ですけれども、動物愛護団体に関しては、保管状態はともかくとして、それをほかの部分でもカバーできると思います。
譲渡ということをやっているわけで、それは多くの場合、やはり有償になると思うのです。実費といっても1万円とか2万円とかかなりの額でということは、次の飼い主の渡すというところの責任をかなり重大に考える必要があるので、それは販売に近い状態といってもいいかもしれない。業という言葉を使うことを愛護団体の皆さんは受け入れにくいかもしれないんですけれども、それも含めて、やはり業に近い形で入れていった方がいいかなとは思います。
委員の発言は実態を示していない。
① 実費、1~2万円は動物愛護団体の責任として行っている動物への不妊手術を含めた、医療としての、獣医師への費用である。獣医師への費用が1~2千円ならかなりの額とはならない。金額の多寡はともかくとして、実費は営利を目的とした費用ではない。
② 業の1条件である営利目的でないのだから、動物の愛護を目的とする団体は業ではない。
③ 【加隈委員】は実態をきちんと把握して、議事録の訂正をすべき。
<参考>
中央環境審議会動物愛護部会
動物愛護管理のあり方検討小委員会
(第8回)議事録 抜粋
【斉藤委員】 今のお二人の委員に大体近いのですが、老犬ホームで飼育している間というのは、業として有料で、所有権は自分のものになるにしても、その間に動物を管理し、それを業として管理している以上は、登録制なり規制の中に入れてもいいかなと思います。
それから、今の譲渡については自治体から犬・猫をもらうときには、有料ではないのでないかと思います。私たちのところは有料ではないのですが、この前のお話の中では、有料で今度は譲渡していくということでした。それが業じゃないかなと私は思うのですが、業としてそれを管理して新しい方に譲渡していくということであれば、その中に規制として入れていくということは必要じゃないかなというふうに思います。
【林委員長】 では、加隈委員、どうぞ。
【加隈委員】 前に議論の中で、動物取扱業、有償・無償を問わずという部分に関してどうするか、あまり結論を伺っていなかった気がするので、事務局の見解を改めて伺えたらというのが1点。その動物愛護団体ですが、団体のように見えてどこからが団体か、かなり把握が難しいというところも実際あるかなと思うので、この論点の中では、経過期間というのが必要なのかもしれないというのが、意見としてあります。
行く行くは、かなりきちんとした形での登録制に持っていければいいんですけれども、現状を見た場合、例えば動物取扱責任者の資格を持っている人が実際にやっているというケースばかりではないと思います。また保管というのは、今ですと、登録するときの申請書類に保管場所を記載するようなものがあると思うのですが、個人が団体に登録をしていて、個人が順繰りにいろいろな動物を受け入れては出し、受け入れては出しみたいなことをやっているケースも、かなり見受けられます。この場合に、どこまでを団体の保管場所として位置づけるのかというのが、少し難しいという気がします。
そうすると、現在、有料でペットホテルなどという形で明らかに場所があって、これはアニマルシェルターの一部も該当するかもしれないんですけれども、場所がきちんと施設を持っているところと、それはすごく動物愛護団体の中では少ないのですが、そういうものと少し区別するということもできるのかもしれないとは思います。そのような意見です。もう一つは、もし有償・無償というところで何かあれば、お答えいただければと思います。
【林委員長】 そうですね。一番最初のご質問に対するお答えがもしあれば、どうぞ。
【事務局】 業に当たるかどうか、この間若干ご説明した部分と重なる部分もあるかもしれませんが、一つには社会性、一つは営利性。ここで言う営利性は有償か無償かということではなくて、最終的に営利が目的となるかどうか。それから反復性。この三つが、主に考えなければいけない観点ですが、具体的に一つ一つ当てはめていくと、実は難しい問題がいろいろあります。
例えば、今、長野県から斉藤所長がいらっしゃいますけれど、長野県の愛護センターでも、犬と猫のふれあいなどをやっているわけです
【加隈委員】 追加ですけれども、動物愛護団体に関しては、保管状態はともかくとして、それをほかの部分でもカバーできると思います。譲渡ということをやっているわけで、それは多くの場合、やはり有償になると思うのです。実費といっても1万円とか2万円とかかなりの額でということは、次の飼い主の渡すというところの責任をかなり重大に考える必要があるので、それは販売に近い状態といってもいいかもしれない。業という言葉を使うことを愛護団体の皆さんは受け入れにくいかもしれないんですけれども、それも含めて、やはり業に近い形で入れていった方がいいかなとは思います。
反論
③ 業の1条件;営利の目的ではないとすると業の条件は崩れる。
④ 実費、1~2万円は動物愛護団体の責任として行っている医療としての獣医師への費用である。獣医師への費用が1~2千円ならその金額になる、という性格のもの。
⑤ 【加隈委員】は実態をきちんと把握してない。