動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に対する意見の募集(パブリックコメント)及び「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に対する意見の募集(パブリックコメント)の募集が終了しました。
それに対し、事務局に寄せられた参加団体からのご意見をいくつかご紹介いたします。
《パブリックコメントの方法に関する問題点について》
パブリックコメントに付された法案の内容は極めて曖昧である。異なる案の並列さえ見られる。法案形式で記述されていないためどのような規制が実際に施行されるのか国民には判らない。これではパプリックコメントをする意味がない。国民に判らない法案を示して、判らないままパブリックコメントを行って、そのまま法案化するのは不正である。単なるアリバイ作りでないならば、法案形式で新旧対照表を示して改めてパブリックコメントを行うべきである。特に規制項目については厳格に示す必要がある。
また国民行為の禁止や規制を定める条項を政令で定めるのは憲法違反である。国会決議を経ない規制ならばそれは法律ではなく、環境省の勝手な押しつけであり無効である。環境省職員はもう一度憲法を勉強しなおす必要がある。このまま進めるつもりなら環境省の法令遵守意識はどうなっているのかと思われる。政令で定める禁止・規制条項はすべて法案として国民に示して改めてパブリックコメントを採らなければ不正である。
今回「動物取扱業の適正化」とその他を分離して意見を求めているが、その意図がどのようなものか理解しがたい。合理的な説明もないまま行っているのはいい加減すぎる。本来法律の問題はその根本的な構造の問題がまず問われるはずである。一つの法案は他の法案と密接に係り合っている。法案を分離して意見を求めること自体、環境省がなおざりに法律形成を行っている証拠である。
以下では2つのパブリックコメントの分離を行わず全体で一つの問題として採り上げたい。
《現行法・改正案の改めるべき問題点》
1、現行法・改正案の憲法違反を改めること。
a. 検討小委員会提言「動物愛護団体監視法案」による民間団体活動規制、逮捕・勾留・罰金・差し押さえを可能にする環境省令規制は、日本国憲法の基本理念「国民主権」「国政の権威は国民に由来する」を踏みにじるものであり、憲法第11条「国民の基本的人権」、第13条「すべて国民は個人として尊重される。立法、国政の上で最大の尊重を必要とする」、第14条「法の下の平等」、第18条「何人もいかなる奴隷的拘束も受けない」「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」、第19条「良心の自由はこれを侵してはならない」、第 21条「結社その他一切の表現の自由はこれを保証する」に反する憲法違反。直ちに政令案を廃止すること。
b. 国会審議を経ない環境省令による民間団体活動規制、事業規制、業務・活動の禁止、逮捕・勾留・罰金・差し押さえを可能にする環境省令規制は日本国憲法第41条「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」に反する憲法違反。その規制は無効である。直ちに「動物愛護管理法第二節動物取扱業の規制」及び政令案を廃止すること。
c. 「多頭飼育規制」は日本国憲法第14条「法の下の平等」を毀損する憲法違反。「多頭飼育規制」は虐殺推進法。直ちに法案を廃止すること。行政殺処分事業者、民間殺処分事業者、一般取扱者を含むすべての取扱者(保護目的を除く)の規制を直ちに行うこと。
d. 第二節「動物取扱業の規制」における特定事業者のみの規制は、日本国憲法第14条「法の下の平等」に反する憲法違反。直ちに「動物愛護管理法第二節動物取扱業の規制」を廃止すること。行政殺処分事業者、民間殺処分事業者、一般取扱者を含むすべての取扱者(保護目的を除く)の規制を直ちに行うこと
e. 第二節「動物取扱業の規制」における適用除外事業者、行政殺処分事業者、民間殺処分事業者、一般飼育取扱者の規制適用除外は、日本国憲法第14条「法の下の平等」に反する憲法違反。すべての取扱者(保護目的を除く)の規制を直ちに行うこと。
f. 「動物愛護管理法」第38条、第39条及びその他の措置による特定民間団体優遇法、殺処分に反対する動物保護団体の排除規定を直ちに廃止し、殺処分に反対する動物保護団体の動物保護法政策立案への参加を実施すること。
2、現行法の特定事業者規制を廃止してすべての取扱(保護目的を除き、殺処分・捕獲・飼育・展示・研究・実験・訓練・繁殖・売買・虐待・遺棄・行政施設への遺棄・不適切な取扱及び飼育方法・飼い殺し・過剰繁殖)を規制すること。保護目的の活動については下記第三者機関から第三者査定者を任命し、国家賠償の査定時に動物福祉上の問題等を行政に改善させること。
3、動物愛護団体・動物保護団体の意見の集約、及び行政行為の監視、法律・政令の監視を行うための第三者機関を新設すること。第三者機関に殺処分に反対する団体を半数以上加えること。
4、動物保護団体へ第三者査定による国家賠償を行うこと。査定者は殺処分に反対する動物保護経験者とすること。
5、動物の殺害・捕獲・干渉の禁止(保護目的を除く)・罰則を定め、また殺処分政策の禁止及び管理政策の廃止を定め、やむを得ない場合の措置として適用を除外または解除する場合の動物福祉上の義務を定めたライセンス制度を設けること。
a. 外来生物撲滅政策を廃止し、殺処分を禁止すること。(特定外来生物法、生物多様性条約第8条h、生物多様性基本法、種の保存法、鳥獣保護法)
b. 有害駆除事業による殺処分政策を廃止し、殺処分を禁止すること。
c. 特定鳥獣保護管理計画による殺処分による数の調整政策を廃止すること。
d. 特定鳥獣保護増殖事業を廃止すること。
e. 狂犬病予防法による殺処分政策を廃止し、殺処分を禁止すること。
f. 動物管理法による犬猫殺処分を廃止し、殺処分を禁止すること。
g. 人畜共通感染症対策による殺処分政策を廃止すること。
h. 家畜感染症予防法による殺処分政策を廃止すること。
6、残酷な殺処分方法・残酷な捕獲方法を禁止し、禁固以上の罰則を定め、適用を除外・解除する場合の民間・行政・事業者による殺処分に対して動物福祉上の措置義務を定めた殺処分ライセンス制度を設けること。
a. 口蹄疫における消毒薬殺処分を中止し、殺処分において消毒薬の使用を禁止すること。
b. 犬猫殺処分における炭酸ガス殺処分を中止し、殺処分における炭酸ガスの使用を禁止すること。
c. 口蹄疫における豚炭酸ガス殺処分の薬理上の検証を行い、中止すること。
d. 屠殺における電気麻痺の検証を行い、苦痛を与えることが否定できない場合は電気麻痺の使用を中止すること。
e. その他下記「動物保護法」に記された残酷な殺処分方法・捕獲方法を禁止すること。
7、民間・行政・事業者による飼育・保管・管理に対して、虐待・遺棄・放棄・飼い殺し・過剰繁殖・不適切な飼育方法・不適切な取扱方法を防止するため、動物福祉上の義務を定めた取扱ライセンス制度を設けること。
8、被災動物及び放置された動物、遺棄された動物、虐待された動物、飼養放棄された動物及びこれらの繁殖子の行政保護義務を定めること。
a. 政府及び地方自治体は被災動物及び放置された動物、遺棄された動物、虐待された動物、飼養放棄された動物、及びこれらの繁殖子をその生態に応じて保護しなければならないと定めること。
b. 政府及び地方自治体は災害時の動物避難に係る対策本部を設置し、動物避難場所をあらかじめ確保し、動物飼育者に避難場所を通知し、避難訓練を実施しなければならないと定めること。
c. 政府及び自治体は災害の危険が身近に迫っている場合は当該箇所から動物を避難させなければならないと定め、実施しなかった場合の政府及び地方自治体対策本部長への禁固以上の罰則を定めること。
d. 政府及び地方自治体対策本部は被災動物及び立入り禁止区域に取り残された被災動物及びその繁殖子を保護しなければならないと定め、保護を怠った場合の政府及び地方自治体対策本部の長への禁固以上の罰則を定めること。
9、民間動物保護団体・民間動物愛護団体・一般民間動物救助者・一般民間動物保護者が動物の救助・保護を行う場合は、妨げとなる法令を解除すること。
10、「殺害からの自由」を欠く「5つの自由」の導入を中止すること。
11、「動物の愛護及び管理に関する法律」から「動物管理法」を廃棄し、以下に示す日本国憲法に叶う法律構造を持つ「動物保護法」を制定すること。
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