国会議員に対して要望書提出「動物愛護法改正にあたっての要望」

要望書


動物愛護法改正にあたっての要望


2012年5月8日

 

 

 

内閣総理大臣 野田 佳彦 殿

環境大臣 細野 豪志 殿

厚生労働大臣 小宮山 洋子 殿

衆議院議長 横路 孝弘 殿

参議院議長 平田 健二 殿

民主党ワーキングチーム座長 田島一成 殿

民主党 動物愛護管理法改正を検討する 議員連盟 会長 松野 頼久 殿

事務局長 岡本 英子 殿

顧問 小沢 一郎 殿

小泉 敏昭 殿

民主党 犬猫等の殺処分を禁止する議員連盟 事務局長 生方 幸夫 殿

民主党 犬猫等の殺処分を禁止する議員連盟会長 城島 光力 殿

民主党 動物の福祉を推進する議員連盟 会長 谷 博之 殿

自民党 自民党どうぶつ愛護議員連盟会長 小池 百合子 殿

自民党 自民党どうぶつ愛護議員連盟 事務局長 三原 じゅん子 殿 

自民党 自民党どうぶつ愛護議員連盟 幹事長代理 中川雅治 殿  

日本共産党 幹部会委員長 志位 和夫 殿

日本共産党 書記局長 市田 忠義 殿 

新党日本 代表 田中 康夫 殿

公明党 動物愛護管理推進委員会委員長 高木 美智代 殿

社民党 党首 福島瑞穂 殿

みんなの党 代表 渡辺 喜美 殿

新党きづな 代表 内山 晃 殿

たちあがれ日本 代表 平沼 赳夫 殿

新党改革 代表 桝添 要一 殿

減税日本 代表 河村 たかし 殿

国民新党 代表 自見 庄三郎 殿

新党大地・新民主 代表 鈴木 宗男 殿

沖縄社会大衆党 委員長 糸数 慶子 殿

衆議院環境委員会筆頭理事 田中 和徳 殿

衆議院環境委員会筆頭理事 近藤 昭一 殿

参議院環境委員会委員長 松村 祥史 殿

参議院環境委員会筆頭理事 広田 一 殿

参議院環境委員会筆頭理事 北川 イッセイ 殿

ほか、全国会議員の皆様へ

 

動物ボランティア団体全国民間ネットワーク(全国動物ネットワーク)

 

動物愛護法の改正にあたり、以下の点を要望致します。

 

1.動物の殺害を原則禁止することを明記し、やむをえず殺害することができる場合を法律で限定的に定め、その場合の手続も法定すること。その際、審査・監視する第三者機関(殺処分に反対する動物保護団体を半数以上加えること)を設置し、許可制とすること。当然、これには行政殺処分も含むものである。

 

 

2.苦痛が伴う殺処分方法・捕獲方法を刑事罰を定めて禁止すること。

 

(行政殺処分を含む。消毒薬、炭酸ガス、硝酸ストリキニーネ、サクシンなどの薬品を単体で使用することや、麻酔薬によって意識消失を行わない方法、苦痛が伴う猟具の製造・販売・使用・保持をも禁止すること。)

 

*別紙要望書2通「愛護動物の殺処分は違法です。今回の動物愛護法改正で殺処分をやめて下さい。」「今回の動物愛護法改正で、残酷な殺処分方法を早急に改めてください。」を同時提出。

 

3.新規に動物の飼育を始めるときの審査制度、飼育取扱時の指導制度及び、動物福祉上の義務を定めた「飼育取扱許認可制度」を導入すること。

 

(動物保護施設を除くすべての動物飼育者・取扱者・施設を対象とすること。改正案で法定動物取扱事業者とされていない事業者、一般飼育者、学校動物飼育施設、行政保管殺処分施設、畜産施設、獣医師教育機関、大学等研究機関、製薬会社・化粧品会社・食品会社等の動物実験施設等を含む。)

 

4.上記3の飼育者・施設等において、福祉に配慮した適切な飼育を行わず、遺棄・放置・虐待を行った場合の以後の飼育禁止措置を導入すること。

 

5.動物保護専門の警察機関を設置すること。

 

6.動物保護団体の意見の集約・行政行為の監視、法律・政令の監視を行うための第三者機関を新設すること。その場合、第三者機関に殺処分に反対する団体を半数以上加えること。

 

7.遺棄・放置・虐待された動物、法令違反により飼育不可能となった動物の、行政保護義務を国・自治体に義務付けること。(宮島の鹿等の餌付けされていた動物、野良猫、野良犬、逸走飼育動物、被災動物及びそれらの繁殖子等を含む。)また、保護目的の給餌が認められることを明記すること。

 

8.政府及び自治体は、災害の危険が身近に迫っている場合、当該箇所から動物を避難させなければならないと定め、実施しなかった場合の政府及び地方自治体対策本部長への禁固以上の罰則を定めること。

 

また、被災動物及び立入禁止区域に取り残された被災動物及びその繁殖子を保護しなければならないと定め、保護を怠った場合の政府及び地方自治体対策本部長への禁固以上の罰則を定めること。

 

9. 動物保護及び動物保護施設への保護費用の行政負担を義務付けること。(動物福祉が損なわれることが無いように負担費用を算出すること。)

 

10. 動物保護を規制する内容を法案に盛り込まないこと、及び現行の法令から削除すること(改正案・省庁命令等の動物保護団体監視法案、任意団体の被災動物保護禁止措置など)。

 

11.避妊去勢で犬猫の頭数管理を推進すること、そのために野良猫のTNR+C(Trapトラップ=捕獲器で保護、Neuterニューター=不妊手術、Returnリターン=住み慣れた場所に野良猫を戻す、Controlコントロール=もはや繁殖しない野良猫に給餌・給水・健康管理・医療行為を行い一代限りの命を生かす、また同時にトイレ設置や清掃を含む地域の環境管理を行うこと)に国をあげて取り組み、予算をつけ啓発を行うこと。

 

12..法案・法令・条例等の多頭飼育規制を廃止すること。

 

以上

 

ANJ窓口担当:

今井 真(太郎の友 所属)

鶴田 真子美(NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク 所属)

ANJ・殺処分の違法性について 4 15.pdf
PDFファイル 219.6 KB

お問い合せ

動物ボランディア団体全国民間ネットワーク
全国動物ネットワーク事務局

茨城県つくば市(以下略)

 

〒305-8799

筑波学園支店どめ

 

TEL:090-6112-7179

FAX:029-851-5586

Mail:Fwin5675@nifty.com

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