環境省が、動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針及び動物の飼養及び保管等に関し定めた各種基準等の改正案について、平成25年6月13日(木)から平成25年7月12日(金)まで、国民の意見を募集しています。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16763
「環境省では、平成24年9月5日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第79号)」の施行に向けて、必要となる告示の見直しを、中央環境審議会動物愛護部会の意見を聴きながら行っているところです。
5月17日(金)に開催された同部会で、下記の7件の告示について改正案が取りまとめられました。
[1]動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成18年環境省告示第140号)
[2]家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年環境省告示第37号)
[3]展示動物の飼養及び保管に関する基準(平成16年環境省告示第33号)
[4]実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)
[5]産業動物の飼養及び保管に関する基準(昭和62年総理府告示第22号)
[6]動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置について(平成18年環境省告示第23号)
[7]犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について(平成18年環境省告示第26号)
これらに関し、郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成25年6月13日(木)から平成25年7月12日(金)までの間、パブリックコメントを行っています。」
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宛先:環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室あて
件名:動物愛護管理法に係る告示の改正案に関する意見
住所:〒
氏名:
電話番号:
意見:
<告示の名称>
<該当箇所>
<意見内容>
※次のように、具体的な御意見を御提示ください。
資料○の「△△△」に「□□□」を追加すべき
資料○の「△△△」の「□□□」を削除すべき
資料○の「△△△」を「□□□」と修正すべき 等
<理由>
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(以上、海野隆様のご提案の形式を、ありがたく紹介させて頂きます。)
1.殺処分減少に向けて目標が明確となった。また、警察との連携や愛護推進員の活用、災害時の民間団体と行政との協働も明記され、「地域猫」の取り組みも不十分ながら盛り込まれた。「国際的動向も踏まえながら」とのフレーズが随処にみられ、環境省としてもそれなりの意欲をもって動物行政改善に取り組もうとしているとの印象を抱いた。が、告示の改正案ひとつひとつに、その心意気がしっかりと反映されているだろうか。理念に血と肉を与え、現実化していくには、それなりの法的拠り所が必要になる。
2.家庭動物:飼い主の責務が明記。改正案でも飼育場所の広さや温度の数値化はされない。譲渡で法第22条(8週齢)に言及。災害時や所有明示(マイクロチップ等)に言及。地域猫に触れられたことは前進であるが行政の積極的関与にまでは踏み込めておらず「飼い主のいない猫は市町村の保護のもとにありその長が責任をもち、猫へのいかなる虐待も犯罪として処罰される」としたある欧州の国の法律からは遠い。「周辺地域住民の合意のもと」との限定が付され、半ば自己責任ともとれる物言いがさびしく、野良猫をとりまくわが国の実情の厳しさにまでは思い至っていない。
3.展示動物:夜8時以降の展示禁止が新設。
8週齢に言及。
施設廃止時に殺処分を行うことが前提であって、譲渡は(改正案で強調されてはいても)あくまで努力義務に過ぎない。またその際の獣医師の関与も、痛みを与えぬことも、やはり「できるだけ」の努力義務に留まる。
酷使と搾取と虐待の温床ともなる展示施設は、他の先進国のように、日本でも廃止の方向に舵をとってほしい。終生飼養や医療行為は当然であるべきだが、現状はほど遠い。真夏に屋根もない場所に置かれる馬や、殴打される曲芸サルなど、嘆かわしい虐待の横行する展示施設をみてきて、切に思う。
4.実験動物:指針の遵守状況の点検と公表、可能な限りの外部検証の努力義務。
「環境の確保」の努力義務の追加。まるで免罪符だ。
5.産業動物:「環境の確保」の努力義務の追加。「快適性に配慮」新設。具体的な数値化はなし。国際的な「5つの自由」には遠く、甚だ遺憾。
6.自己所有:災害時逸走動物対策として明記される。
マイクロチップは逸走防止・遺棄取締のため今や世界で当たり前。環境省HP上でマイクロチップ・ナンバー入力による瞬時のマッチングを可能にする一元化システム構築を急いでほしい。チップ導入と登録・情報の一元化こそ、今、環境省・都道府県・政令指定都市・中核市が全力で整備すべきこと。利潤目的の団体にチップ導入&照会をまかせていては時間と金の無駄であろう。その時間だけ犬が殺される。
迷い犬を保護した人が環境省HPに犬の首のチップナンバーを入力すれば、数秒で飼い主が判明するように。反対に、飼い犬が逸走したらチップナンバーを入力し、全国の保護施設に照会できるように。
7.引き取りと収容:「殺処分がなくなることを目指して(...所有者の発見に努める)」が明記された。また、人とともに暮らしてきて人を信頼し、捨てられるなどして行政施設に収容されることの多い犬猫の処分法から、「教育・試験研究用若しくは生物学的製剤の製造の用その他科学上の理由に供する者への譲渡し」がようやく削除されたことは喜ばしい。
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しかしながら、パブリックコメントは民意としてきちんと反映されるのだろうか。
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