ANJ意見「地域猫活動を根底から脅かす条例に危惧」

「京都市動物による迷惑行為防止条例(仮称)」の制定に関する意見

 

平成24法改正により「犬猫さない行政」へとわった。については駆除目的捕獲されたいない引取りは動物愛護観点から原則としてめられない(付帯決議こととなり、やむをえない場合のみしか引取ができないとされた。これにより、野良猫基本的社会存在することとなった。

社会存在する野良猫については不妊去勢手術をして地域住民理解管理する地域猫対策い、苦情件数低減引取頭数減少効果あるとして、官民挙げて推進る、との付帯決議(8)がされた。

現在全国行政にて、地域猫対策と「殺処分頭数をゼロに近付けることを目指して最大限努力」(付帯決議)することを目指して取組がなされており、京都市の「まちねこ活動支援事業」はこの考え方に沿ったものと受け止められている。

 

従来地域猫は、猫餌やりないしTNR活動野良猫え、避妊去勢をし、場所す)によって、殺処分行政ではなく、野良猫共生して野良猫問題解決することを目的としていた。しかし、これにして、住民からは、糞尿、アレルギーなどの苦情され、「れてれ。れなければやりするな」「猫餌やりをしなければ野良猫はいなくなる。」とわれている。この苦情は、から社会共生してきたしてはぎた苦情であり、また、住民受益のためにされているボランティアによる地域猫活動への誤解むものである。京都市の「まちねこ活動支援事業」が京都市民の受益のためのものならば、その活動の支え手であるボランティア市民への誤解を増長させ、波に乗り始めた「まちねこ活動支援事業」を衰退させるような条例の制定は行うべきではない。自ら飼養せよ、(無責任な)餌やりをするなという本条例案は法的知識のない一般苦情者と同レベルの内容であるといわざるを得ない。ボランティア市民に自ら飼養する法的義務もなければ、無責任な餌やりと適切な餌やりを区別できる苦情者も少ない。

 

野良猫問題の唯一の解決策である「地域猫活動」を根底から脅かす条例の制定が市民の受益を大きく損なう結果になることを危惧せざるを得ない。

 

よって本条例案から野良猫にかかわる全文を削除することを求めます。


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