元旦に行われる蛙狩神事についての要望書を神社本庁及び諏訪大社宛てに提出しました。
■神社本庁への要望書
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要望書
平成27年1月 27日
神社本庁 代表役員 田 中 恆 清 殿
全国動物ネットワーク 代表 鶴田真子美
犬猫救済の輪 代表 結 昭 子
野良猫基金 代表 杉 本 等
動物愛護党 代表 福 島 景
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、私たちは、貴本庁を包括法人とし、長野県諏訪市及び下諏訪町に所在する諏訪大社に対し、昨年、毎年元旦に同大社上社本宮において行われる蛙狩神事について、残虐な行為であるからお止めいただき、代替の行事にしていただきたい旨の要望書を差し上げました。しかし、それに対する同大社のご回答は、伝統の神事であるからご理解いただきたい、というものでした。
上記同大社からのご回答には、私たちの問題提起である、動物に対して非常な苦痛を与える残虐な神事であるという点に対しては、何らの記載もありませんでした。
そこで、私たちは、同大社を包括する包括法人である貴本庁に対し、以下の通り、ご要望いたします。
1 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護法」といいます)には、次のような規定があります。
・1条「この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、…以って人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。」
・2条1項「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみではなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」
・40条1項「動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。」
上記の規定における「動物」には、両生類も含まれるものと解されます。諏訪大社の行っておられる蛙狩神事は、上記の動物愛護法の規定に違反するものと考えられます。伝統のある神事であったとしても、国の法律に違反することは許されないであろうと思われます。
この点に関する貴本庁のご見解をお知らせいただきたいと存じます。
2 また、諏訪大社では、御頭祭という神事も行われておりますが、この神事では、嘗ては鹿を生贄として捧げていたが、江戸時代ころに鹿の剥製を用いるようになったと承っております。このように、伝統の神事であっても、その様式や方法を時代の趨勢に合わせて変えていくことは、実際に広く行われていることであり、同大社においても自ら行ってこられたものです。蛙狩神事も同様に変えていくことは十分に可能であろうと思われます。貴本庁におかれては、このように、蛙狩神事を、現在の実際に蛙を生贄にする仕方から代替の方法を検討するよう、同大社に指示、勧告等をされるお考えはありますか。
3 諏訪大社の目的には「神社神道に従って祭祀を行い、…祭神の神徳をひろめ、本大社を崇敬する者及び神社神道を信奉する者を教化育成し社会の福祉に寄与し、…」と書かれておりますが、上記のような残虐性の強い神事は廃止され、代替的な神事に替えられることこそ、祭神の神徳を広め、神社神道を信奉する人を教化育成し、社会の福祉に寄与する所以であろうと思われます。この点について、貴本庁は、どのようにお考えですか。
4 諏訪大社は、ユネスコ世界遺産登録を目指しておられると聞き及んでおります。ところで、ユネスコは、1978年に「世界動物の権利宣言」を採択しており、1989年に改訂されました。改訂された宣言には、次のような規定があります。
・3条1項「いかなる動物も虐待または残虐行為の対象とされない。」
・3条2項「動物を殺すことが必要である場合は、即座に、苦痛なく、不安を生ぜしめないやり方で死に至らしめなければならない。」
・4条1項「野生動物は自然な環境の中で自由に生き、その中で繁殖する権利を持つ。」
・4条2項「野生動物の自由を長期間奪うこと、娯楽のための狩猟と釣り、そして生命維持に不可欠でない目的での、あらゆる野生動物の利用は、この権利に反する。」
・7条「必要なく動物の死を伴う行為はすべて、並びにそのような行為へと至る決定はすべて、生命に対する犯罪を構成する。」
・10条「強化と公教育によって幼いうちから動物を観察し、理解し、尊重するよう、人間を導かなければならない。
」
同大社がユネスコ世界遺産登録を目指す以上、ユネスコが採択した上記の宣言について、尊重・遵守する必要があると思われますが、この点について、貴本庁のお考えをお聞かせください。
なお、上記の1~4の点について、本書面到達後、2週間以内にご回答をいただければ幸いに存じます。
以上の段、よろしくお願いいたします。
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■諏訪大社への要望書
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要望書
平成27年1月27日
諏訪大社
代表役員 北 島 和 孝 殿
全国動物ネットワーク 代表 鶴田真子美
犬猫救済の輪 代表 結 昭 子
野良猫基金 代表 杉 本 等
動物愛護党 代表 福 島 景
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、私たちは、貴大社に対し、昨年、毎年元旦に貴大社上社本宮において行われる蛙狩神事について、残虐な行為であるからお止めいただき、代替の行事にしていただきたい旨の要望書を差し上げました。しかし、それに対する貴大社のご回答は、伝統の神事であるからご理解いただきたい、というものでした。
そこで、私たちは、改めて、貴大社に対し、以下の通り、ご要望いたします。
1 上記貴大社からのご回答には、私たちの問題提起である、動物に対して非常な苦痛を与える残虐な神事であるという点に対しては、何らの記載もありませんでした。
ところで、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護法」といいます)には、次のような規定があります。
・1条「この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、…以って人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。」
・2条1項「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみではなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」
・40条1項「動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。」
上記の規定における「動物」には、両生類も含まれるものと解されます。貴大社の行っておられる蛙狩神事は、上記の動物愛護法の規定に違反するものと考えられます。伝統のある神事であったとしても、国の法律に違反することは許されないであろうと思われます。
この点に関する貴大社のご見解をお知らせいただきたいと存じます。
2 また、貴大社では、御頭祭という神事も行われておりますが、この神事では、嘗ては鹿を生贄として捧げていたが、江戸時代ころに鹿の剥製を用いるようになったと承っております。このように、伝統の神事であっても、その様式や方法を時代の趨勢に合わせて変えていくことは、実際に広く行われていることであり、貴大社におかれても自ら行ってこられたものです。蛙狩神事も同様に変えていくことは十分に可能であろうと思われます。このように、蛙狩神事を、現在の実際に蛙を生贄にする仕方から代替の方法をご検討するお考えはありますか。
3 貴大社の目的には「神社神道に従って祭祀を行い、…祭神の神徳をひろめ、本大社を崇敬する者及び神社神道を信奉する者を教化育成し社会の福祉に寄与し、…」とかかれておりますが、上記のような残虐性の強い神事は廃止され、代替的な神事に替えられることこそ、祭神の神徳を広め、神社神道を信奉する人を教化育成し、社会の福祉に寄与する所以であろうと思われます。この点について、どのようにお考えですか。
4 貴大社は、ユネスコ世界遺産登録を目指しておられると聞き及んでおります。ところで、ユネスコは、1978年に「世界動物の権利宣言」を採択しており、1989年に改訂されました。改訂された宣言には、次のような規定があります。
・3条1項「いかなる動物も虐待または残虐行為の対象とされない。」
・3条2項「動物を殺すことが必要である場合は、即座に、苦痛なく、不安を生ぜしめないやり方で死に至らしめなければならない。」
・4条1項「野生動物は自然な環境の中で自由に生き、その中で繁殖する権利を持つ。」
・4条2項「野生動物の自由を長期間奪うこと、娯楽のための狩猟と釣り、そして生命維持に不可欠でない目的での、あらゆる野生動物の利用は、この権利に反する。」
・7条「必要なく動物の死を伴う行為はすべて、並びにそのような行為へと至る決定はすべて、生命に対する犯罪を構成する。」
・10条「強化と公教育によって幼いうちから動物を観察し、理解し、尊重するよう、人間を導かなければならない。」
貴大社がユネスコ世界遺産登録を目指す以上、ユネスコが採択した上記の宣言について、尊重・遵守する必要があると思われますが、貴大社のお考えをお聞かせください。
なお、上記の1~4の点について、本書面到達後、2週間以内にご回答をいただければ幸いに存じます。
以上の段、よろしくお願いいたします。
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