野良犬猫に給餌を禁じたサン・ヴィート・デイ・ノルマンニ市の条例は違法!
(2012年3月「TAR PUGLIA n.525/12」イタリア・プーリア行政裁判所の判例より)
・2011年11月7日、イタリア南部のサン・ヴィート市が、餌やりを禁じた条例を制定し、それに市民団体が抗議をし、裁判になった。
・裁判の結果、2012年3月、置きエサを含めた野良猫への給餌は合法であるとされ、野良犬猫に給餌を禁じた市の条例は無効となった。
・野良犬猫に餌を与えてはならないという法律はそもそも存在しない。
・愛護動物繁殖防止法(1991)、州の条例(1995)では、愛護動物に給餌や給水をしないことは虐待であるので、サン・ヴィート市の条例は違法となった。
2.マイクロチップ導入による畜犬登録の推進
3.動物虐待への刑事罰、取締の強化
4.人と動物の共生を学校で教え、飼い主を教育するなど、動物愛護の精神を広める啓発
この1991年制定の愛護動物繁殖防止法を受けて、プーリア州では1995年に州の条例が制定された。その中身は、人と動物の共生の実現を目指し、愛護動物の保護と、遺棄・虐待行為の取締強化を謳ったものである。野良犬猫繁殖防止の唯一の手段は避妊去勢手術であることが明確にされ、プーリア州は自由に生きる猫の保護を推進することとなった。そして、野良猫を虐待すること、勝手に移動させることは禁ずる、と明記された。
・2011年11月にサン・ヴィート・デイ・ノルマンニ市長が出した「野良へのえさやりを禁ずる」との市の条例は、国の定めた法律にも、プーリア州の条例にも、ともに違反したことになり、こうして、 市の条例は無効とされ、撤回された。
イタリアでは、野良猫の餌やりを禁じることは、法律違反となりできなかった。
(まったく同じことが動物愛護法を持つ日本にも言えるはずである。)
・イタリアの小さな町のえさやり禁止条例は、愛護法違反と条例違反で廃止された。
・「野良猫は市の保護下にある」「行政は民間ボランティアや動物保護団体を支援し育てる」とし、野良猫の手術をすべきは行政であることが明確にされている。
・イタリアでは年間7万匹の野良猫の避妊手術を行政(保健所)が税金で行っている。