★京都市餌やりを制限・禁止する条例を阻止しよう!<犬猫救済の輪ブログより転載>
2月13日に市議会に議案が提出され、2月20日から審議にかけられるとの事。
殺処分の新たな形「京都市の猫餌やり禁止条例の問題について。
ペット法塾主催 2015.2.7 京都緊急集会」に参加されたさっち~さんがブログで報告
「苦しみ続ける動物たちのために」より
http://amour918.blog.fc2.com/blog-entry-1544.html
この問題に関心を示してくださっている
京都市会議員 大道 義知 先生のブログより
動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)①
http://www.yubikiri.net/daido/2015/01/post-3eb9.html
動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)②
http://www.yubikiri.net/daido/2015/02/post-88e1.html
動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)③
http://www.yubikiri.net/daido/2015/02/post-18e8.html
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大拡散希望!!☆餌やり禁止につながる京都市条例を阻止するために!
餌やり禁止につながる条例を阻止するために、市会議員の先生方へ働きかけましょう。
2月13日に市議会に議案が提出され、2月20日から審議にかけられるとの事
パブコメを送られた方も、是非お願い致します。
パブコメで送った文章をそのままで結構ですので、市会議員にも送ってください。
以下、文例(全文または一部等をコピーするなどして、ご自由におつかいください)
文例
「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)」についてですが、 猫については条例から除外していただきたいと思います。
理由は以下のとおりです。
※野良猫への餌やりを制限するような条例ができるとボランテイアへの偏見を助長し活動がしにくくなります。
※「無責任な餌やり」といっても定義や基準が明確ではないので、市民が不当な罪で罰せられてしまい、基本的人権侵害の恐れがあり猫への餌やりを条例で扱うことには反対です。
※野良猫を餌をやるからには家に連れて行けというのは、所有権・財産権の侵害、窃盗罪、横領罪、強要罪になる可能性があり適切ではないので、野良猫への餌やりに関することは条例にしないで下さい
※職員が一部の苦情を言う住民だけへの奉仕者となりがちであり、京都市職員の倫理の保持に関する条例(3-2)違反となる事態が多発する
本条例案担当委員会の市議の意見送付先
田中 明秀 (たなか あきひで)
連絡先
〒615-8227
上桂宮ノ後町38-2 田中ビル3階
TEL:075-204-6128 FAX:075-204-6128
西村 善美 (にしむら よしみ)
連絡先
〒615-0914
梅津東構口町17 グランデ-ル桂川405号
TEL:075-864-2009 FAX:075-864-2009
山本 ひろふみ (やまもと ひろふみ)
連絡先
〒612-0087
深草紺屋町4-6 エトワ-ル伏見1階
TEL:075-646-3966 FAX:075-643-6618
e-mail:office@yamamoto-h.net
加藤 盛司 (かとう せいじ)
連絡先
〒604-8832
壬生下溝町17-23
TEL:075-315-6600 FAX:075-311-3639
e-mail:skato@yahoo.co.jp
髙橋 泰一朗 (たかはし たいいちろう)
連絡先
〒612-8081
新町十丁目368
TEL:075-621-3618 FAX:075-621-3779
寺田 かずひろ (てらだ かずひろ)
連絡先
〒602-8375
一条通御前通西入上る大上之町57-1
TEL:075-463-5441 FAX:075-463-8333
e-mail:waken150@aol.com
山本 恵一 (やまもと けいいち)
連絡先
〒603-8827
西賀茂水垣町84 ヴィジョン2 1階
TEL:075-491-8400 FAX:075-491-8401
e-mail:yamakei0613@ymail.plala.or.jp
加藤 あい (かとう あい)
連絡先
〒606-8267
北白川西町77-5
TEL:075-712-0104 FAX:075-712-0104
e-mail:ai.katoh@ap.wakwak.com
玉本 なるみ
(たまもと なるみ)
連絡先
〒603-8084
上賀茂土門町35
TEL:075-723-3689 FAX:075-723-3689
e-mail:narumi62@syd.odn.ne.jp
宮本 徹 (みやもと とおる)
連絡先
〒616-8166
太秦石垣町32
TEL:075-861-0315 FAX:075-861-0315
青野 仁志 (あおの ひとし)
連絡先
〒604-8426
西ノ京船塚町15-75
TEL:075-432-7688 FAX:075-320-1644
e-mail:aonohitoshi@voice.ocn.ne.jp
aonohitoshi@voice.ocn.ne.jp
平山 よしかず (ひらやま よしかず)
連絡先
〒615-8191
川島有栖川町96-2 サクラビル3階
TEL:075-393-8806 FAX:075-320-1766
e-mail:y_hirayama@coda.ocn.ne.jp
森川 央 (もりかわ ひさし)
連絡先
〒615-8225
上桂森下町1-244
TEL:075-392-0134 FAX:075-392-0135
e-mail:info@morikawahisashi.jp
そのほかの市議にもお願い致します。
http://www.city.kyoto.jp/shikai/meibo/gojuon.html
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1)違法な条例を成立させた場合の責任は担当局と市議会の担当委員会市議にあります。
2)条例が成立したとして、市民が無責任な餌やりとして過料をかけられた場合、それが憲法違反や基本的人権侵害であるとして、あるいは過料された人の弁護人として、全国動物ネットワークが、他の協力団体と連携し、市や市議を訴えることを予告しておきます。
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