猫殺害に関して 要請書
2015年2月16日
株式会社フジテレビジョン 代表取締役会長 日枝 久 殿
全国動物ネットワーク
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、2015年2月2日に貴テレビ番組“小倉が斬る”で「女子大生が住んでいた地域ここ数年で少なくとも10匹の猫が不審な死を遂げていた」と放映されました。
2月10日、正午頃にフジテレビ、03.5531.1111に電話をし、この件につきその後の情報をお聞きしました。
ここで、あらためてこの件につきお願い申し上げます。
私たちは動物愛護団体のネットワークで犬猫の保護活動をしています。すでに御承知の事と思いますが、愛護動物を殺すことは動物の愛護及び管理に関する法律で罰金が定められています。
動物の愛護及び管理に関する法律
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以の罰金に処する。
ところで、貴テレビの放映では猫を殺した犯人は特定されておらず、そのような情報があるとするもので、もしこれが殺人であるなら、誰しもが犯人は誰かと、犯人の追及がなされます。
これと同様、私たち動物愛護団体にとっては、猫を殺したとするなら、動物愛護及び犯罪防止からして、そのまま見過ごすことはできず、告発等、相当の手続きを所轄警察署に対してとるべきものと考えます。今回のTVの情報によりますと、動物の愛護及び管理に関する法律44条違反の可能性が十分にあり、貴社において所轄警察署に告発等をして頂きたく、お願い申し上げます。
なお、本書面到達後2週間以内にご回答を賜れば幸甚でございます。
以上の段、よろしくお願い致します。