3月26日(木)「地域猫」勉強会@参議院会館にぜひご参加を! <拡散・転載歓迎>

 全国動物ネットワーク(略称ANJ)では、株式会社ラッシュジャパンのアニマルセーバーキャンペーン助成金を受け、動物愛護法の改正に向けて、犬猫の殺処分問題の解決を目的として、定期的に学習会を行うことになりました。


 そして、この度、下記の要領で、院内集会を実施したいと考えております。


 犬猫の殺処分の約8割は猫です。飼い主不明の猫の繁殖制限・頭数管理が、殺処分削減の鍵を握っております。地域猫に関しては、前回の動物愛護法改正の際に、その官民挙げた推進が付帯決議とされており、殺処分を削減することに大きな意味を持っています。


 そこで、私たちは、地域猫が現実に各地で効果を上げていることを報告し、且つ、今後の法改正に当たってどのような方策が考えられるか、獣医師、NPO、民間ボランティア、自治体職員、大学地域猫に取り組む教授や学生サークルほか、様々な立場の皆様に参加を呼び掛け、皆さんでいっしょに勉強して参りたいと存じます。


 今回の院内勉強会は、全国動物ネットワーク主催、THEペット法塾(代表・植田勝博弁護士)共催、「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」(事務局長・福島瑞穂参議院議員)及び日本動物福祉協会栃木支部の後援で開催することになりました。


 皆様方におかれましては、地域猫活動をより深く理解するため、そして話者により得た話や経験、提起された問題を各地域に持ち帰り、飼い主のいない猫の救済のためにいっそう役立てられるように、そして地域猫活動を全国に広めるために、ぜひともこの勉強会にご参集頂けますよう、よろしくお願いいたします。


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<第一部:映画上映>


●13時       開場


●13時半~15時 映画上映




<第二部:講演&ディスカッション>


●15時       開場


●15時15分~19時30分 講演

 


*第一部のみ、第二部のみのご参加も可能


条例案制定を求める京都市議の田中明秀議員、そして京都獣医師会宛てに、3.26参議院会館・地域猫勉強会へのパネルディスカッションご出演の依頼状をお送りしております。

 

田中明秀議員には、ぜひともご出演頂き、正々堂々国民の皆様の前で、この飼い主不明の猫へのエサやり行為の是非と、京都迷惑防止条例の内容についてのご議論をお願いしたいと思っております。


手紙

 

お申し込み:

メール  fwin5675@nifty.com

 

fax        029-851-5586

 

電話   029-851-5580

 

住所  茨城県つくば市二の宮2-7-20

                 坂本法律事務所  ANJ事務局

 


住所、氏名、電話番号、メールアドレスをご明記の上、メールまたはFAXにてお申込みください。

 

お申込み頂いた方には折り返し受付番号を発行いたしますので、当日受付にて番号をご掲示ください。


(受付番号をプリントアウト、もしくは携帯電話のメール画面でご提示ください。)


<3月14日>

326日(木)院内勉強会の準備をしております。貴重な資料が事務局に届いており、事務局では、この編集作業と準備に勤しんでおります。皆様におかれましては、ブログやFACEBOOKを通じての広報のご協力をどうかよろしくお願い申し上げます。この勉強会は、「地域猫」という言葉を耳にしたことのない方も、第一部の映画鑑賞を通じて「地域猫」の取り組みを初歩から理解できる勉強の場であります。また、同時にTHEペット法塾開催の27日京都緊急集会「京都市・野良猫餌やり禁止条例と野良猫保護」(今みんなで考える問題・猫餌やり禁止 新しい形の殺処分)を引き継ぐものでもあり、殺処分ゼロを目指して飼い主不明の猫の問題をいかに人道的に解決すべきか、議論を深める場でもあります。餌やりの是非をめぐっては、いま、大いに議論をしなければならないときのはずです。京都から東京の参議院議員会館へと議論の場を移し、猫をめぐる様々な問題の解決に向けて、全国の行政、NPO、ボランティアへと、問題提起していきましょう。国民が一致団結して、飼い主のいない猫の問題をどう解決していくのか、とことん話し合わねばなりません。猫は、当然のように遺棄をされ、繁殖させられ、放置され、虐待の対象とされ、通報を受けとめて本来なら解決に向けて動くべき警察や行政機関も、哀しい哉、ほぼ機能不全状態です。しかし猫は、動物愛護法に守られる命です。国も、殺す行政から生かす行政へと転換し現在、人と動物の共生に向けて、ひとりでも多くの国民の皆様に、飼い主のいない猫をめぐる問題への理解を深めて頂き、解決に向けて一致団結・協力しあえる社会を目指し、3.26院内勉強会にご参集頂けますよう、どうか広報ご協力をよろしくお願い申し上げます。



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(犬猫救済の輪様ブログより転載)


☆「京都市動物による迷惑の防止に関する条例」は殺傷事件の引き金にもなりかねない危険があります。私達に出来る最後のことを!!
皆様からも、猫については除外するよう修正をお願いして下さい。

条例は野良猫へのえさやりに不満を持っている住民が給餌者に文句を言うためのうってつけの口実となります。
その結果、条例を持ち出して誰彼かまわずに強い口調で文句を言う場面が出てきます。
感情の対立を激化させ、殺人事件にまで発展する危険性が高いのです。危険極まりないことです。

現実にえさやりをめぐって殺人事件まで発生しています。
ご参考までにえさやりを注意したこと等が原因の殺傷事件の例をあげました。

2008
年に川崎市で起きたサバイバルナイフを用いての刺殺事件の後、当会では残された多頭の猫達の給餌等の世話にあたりました。その事件の悲惨さを身をもって体験しておりますため、ひと言申し上げます。
本条例案から「猫については完全に除外する」ことを要望いたします。


野良猫へのえさやり等への注意が原因の殺傷事件例
無職男性(572014.11.19 福岡市東区
路上で近くの男性から「野良猫に餌をやるな」と注意されたことに激高、男性を押し倒して顔面を殴り、全治5日間のけがを負わせ傷害容疑で逮捕。

宍井良夫(652011.3.30 静岡県湖西市
野良猫に餌やりしていた公園で、市の職員と共に野良猫を駆除していた男性にカッターナイフを突きつけて脅し、暴力行為容疑で逮捕。逮捕するため自宅に訪れた警察官も殴りつけ、傷害の現行犯。

坂本とし子(582011.3.4 千葉県勝浦市
猫の飼育方法を指導しに来た保健所職員の顔をひっかいたとして、公務執行妨害と傷害容疑で現行犯逮捕。

高田正雄(69) 2008.6.5 川崎市
アパートの大家に餌やりを注意されて逆上し、サバイバルナイフで大家を刺殺、義理の娘に切り付け、
殺人容疑等で逮捕。

中田光一(70) 2007.7.27 大阪市
苦情を言いに来たアパートの隣人を包丁で刺し、殺人未遂容疑で逮捕。

中島数男(73) 2005.4.24 兵庫県尼崎市
猫の餌付けに苦情を言った人の部屋へ包丁を持って押し込み乱闘に。暴力行為(脅迫)容疑で逮捕。

荒木正道(60) 2005.8.29 埼玉県吹上町
猫糞で迷惑していた隣人を金属バットで小突くなどして、傷害容疑で逮捕。

藤田英久(52) 2003.12.8 大阪府貝塚市
電車に轢かれた猫の仕返しに、線路に自転車のタイヤや段ボール、石などを置き、往来危険容疑で逮捕。

静岡県伊東市の老人(81歳) 2006.8.24
ペット禁止の市営住宅で猫を放し飼いしていることを市に告げ口されたと妄想、上の階に住む姉妹に 言い掛かりを付けた挙げ句にノコギリで殴り、傷害容疑で逮捕。

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日常的に、猫の餌やりさんは、追い詰められています。常に孤独で、経済的にも厳しく、活動は危険で、汚く、無理解な住民に怒鳴られ、追い詰められています。条例でさらに追い詰められれば、人格崩壊も起こしかねません。罰則より、支援を!です。本来は行政が行うべきことを、住民が肩代わりさせられているのです。明るいところで堂々とやらせてください!

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緊急!!大拡散希望!!

京都市条例…自民党・田中明秀市議は私たちの声を聞いて下さい。条例から猫は除外してください!!

京都市猫餌やり禁止につながる条例・・・12日、13日の予算委員会(市長総括質疑)で、市長、副市長に対する質疑が行われ、320日が最終本会議です。


私たちにできる最後のこと

市議会の様子などを総合的に判断すると、共産党市議団、公明党市議団は条例案に反対、あるいは修正のスタンスのようです◎
これはTHEペット法塾様のアンケートの回答結果や実際の質疑の様子から読み取ることができます。

問題は自民党市議団です。アンケートにも一切無言です。つまり条例を制定させる決意だと推測できます。
3005
通のパブリックコメントの大多数が「猫への餌やりについて条例化しないでほしい」というものですが、それについてひたすら沈黙です。
自民党市議の人数は多く、このままでは3005通の皆さんのパブリックコメントが「ただの紙切れ」になってしまいます。

 この条例を担当している教育福祉委員会の委員長であらせられる田中明秀市議(自民党)はこの条例の提言者でもあります。
 田中委員長に、反対大多数のパブリックコメントを尊重して「条例から猫は除外する」という文言を条例に明記するようお願いしてください。 田中委員長こそ条例を阻止できるかどうかのカギを握っている キーパーーソンです。
 


 おひとりでも多く、田中議員にメール、ファックス、郵送などで「条例から猫を除外する」か「条例案を廃案にする」かをお願いしてください。お急ぎください!ほかの自民党市議にもお願いします

文例 「パブリックコメント大多数の反対意見を尊重して、条例から猫は除外してください」

田中明秀
615-8227
京都市西京区上桂宮ノ後町38-2 田中ビル3F
TEL
FAX 075-204-6128
メール http://www.tanaka-akihide.com/guide/contact.html

 

横浜条例を寸前で修正させた時は、委員長の自民市議へのFAXが朝4時から深夜まで続き、ねをあげて、局に修整しろと迫ったためだそうです。

 


http://www.yubikiri.net/daido/2015/03/post-536b.html

動物愛護にご理解の深い公明党・大道義知(だいどうよしとも)先生のブログより引用:

☆京都市条例
予算委員会(市長総括質疑)…進化する動物愛護行政の推進を!

http://www.yubikiri.net/

2015
312 ()
予算委員会(市長総括質疑)…進化する動物愛護行政の推進を!
3
12日には、平成27年度一般会計等の関連議案を審議する予算委員会の市長総括質疑の初日です。12日と13日の2日間をかけて集中審議が行われます。
私は、予算委員会の第2分科会で議論が伯仲した「動物への迷惑等の防止に関する条例」を中心とした動物愛護行政の推進について質疑を行いました。

312日は、85年前、インドのガンジーが後に国民独立運動となった歴史的な「塩の行進」に立ち上がった日である。そのガンジーは、「国の道徳的水準は、その国の動物がどのように取り扱われているかによって決まる」との言葉を残しています。
私は、この言葉の意味は「国家の品格」のひとつのあり方を示す箴言だとし、今回の条例化は、ある意味「京都市の品格」が問われていると指摘しました。
その上で、以下の質疑を行いました。
①条例提案に至る手順のあり方について…パブリックコメントに寄せられた市民意見を十分に取り入れたものとなっていないのではないか。また、所管の常任委員会である京都市会教育福祉常任委員会には正式に報告案件として報告されておらず議会軽視ではないか。
さらに予算委員会で審議中に、315日に説明会を臨時的に開催することも異例中の異例であること等、条例提案に至るプロセスの問題点を指摘し、市長にその認識について質疑を行いました。

動物愛護施策を推進するための条例化の考えについて…市民に義務付ける規制するための条例を制定するのであれば、その一方で動物愛護施策を推進するための条例化は不可欠でありバランスのとれた動物愛護施策を推進するための法体系を整理することが必要ではないか。
実際に、全国の都道府県ではすでに動物愛護管理条例(略称)を制定している中で、多くの政令指定都市が独自の動物愛護管理条例(略称)を制定していますが、京都市には残念ながら条例制定されていません。本来であれば規制する条例とともに、愛護施策を推進するための条例の制定の必要性を指摘し、制定の考えについて質疑を行いました。

京都府条例との関係について…京都府の条例を京都市が踏まえると、都心部である京都市がもつ課題に十分に対応できないのではないか。獣医師会も京都府と京都市と別れているようにその意味を十分に認識し都市部の課題に対応できる法体系を整備する必要であることを指摘し、質疑を行いました。

動物愛護行政の推進体制の強化について…今回の条例提案は保健福祉局を中心に対応されていますが、仮に条例制定後は、公園や道路を管理する建設局や公営住宅を管理する都市計画局、ゴミ行政を管理する環境政策局等との連携強化が不可欠です。動物愛護施策を推進する総合推進体制を整備すべきことを強く訴え、質疑を行いました。

総合的な動物愛護施策の推進について…憲章によるモラル醸成、条例による適正飼育等とともに、まち猫活動への支援、マイクロチップ装着支援、猫との共生ガイドプランの制定、ふるさと納税に動物愛護の視点を、等を提案しました。
いずれにしても、京都市の動物愛護行政は、スタートラインについたばかり。時代と市民ニーズに対応する進化する動物愛護行政であってほしいと願うばかりである。

2015
312 () 2256

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大拡散希望!!
京都市条例・・猫餌やり禁止につながる条例・・・320日が最終本会議です。市議へあなたの最後の訴えを!

すべては市会議員の判断にかかっています。
この記事をご覧下さった皆様、どうかすぐにアクションを起こして下さいませんか。
市会議員どなたでもOK、ひとりでも多くの市会議員、各会派市議団に訴えてくださいませんか。
メール、ファックス等で、この条例を廃案にするか、猫についての記述を除外するようにお願いしてください。
京都市野良猫へのえさやり禁止につながる条例を阻止するため、最後のアクションをお願いします。

意見例(一部分でも全文でもご自由にコピーしてお使いください)

「京都市動物による迷惑の防止に関する条例案」は法的にも手続き的にも過誤が多いので廃案にするか、猫についての記述をを除外するかしてください。
「京都市動物による迷惑の防止に関する条例案」は立法手続きにおいて不正(公式ホームページ改ざん)があるので廃案にしてください。
「京都市動物による迷惑の防止に関する条例案」はパブリックコメントで猫への餌やりを制限することに反対する意見が大多数であったので、条例から猫についての記述を除外してください
「京都市動物による迷惑の防止に関する条例案」はパブリックコメント募集の過程で、京都市や一部市議による民間団体や民間人へのいわれなき誹謗中傷が行われたため廃案とし、謝罪も行ってください。
「京都市動物による迷惑の防止に関する条例案」は所有者の明確な犬に限定し、猫については完全に除外してください。
「京都市動物による迷惑の防止に関する条例案」は野良猫問題解決の支障となるので、猫については条例から除外し、糞尿の苦情には個別に対応してください。(苦情は区役所単位で平均月1~2件)

京都市議へのメールやファックス等はこちらから

個人はこちらから
http://www.city.kyoto.jp/shikai/meibo/index.html

自由民主党市議団
http://jimin-kyoto.jp/contact.html

共産党市議団
info@cpgkyoto.jp

民主都みらい市議団
info@minsyumiyako.net

公明党市議団
http://www.kid97.co.jp/komeishikai/contact/index.php

地域政党京都党市議団
http://www.kyoto-to.com/contact.html
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野良猫餌やりに罰則…賛否 京都市条例案、愛好家ら反発

http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150309000128

 

京都新聞  201503092250

野良猫餌やりに罰則…賛否 京都市条例案、愛好家ら反発印刷用画面を開く

自動販売機の上で休む野良猫。京都市の条例案がペット愛好家らの論議を呼んでいる(京都市西京区)

自動販売機の上で休む野良猫。京都市の条例案がペット愛好家らの論議を呼んでいる(京都市西京区) 京都市が開会中の2月市議会に提案している「動物による迷惑等の防止に関する条例案」が論議を呼んでいる。犬や猫のふん尿被害を防ぐため、無責任な餌やりなどを禁止し、従わない場合は罰則を科す内容だが、ペット愛好家らは「適切に餌やりをしている人たちの行動まで制限する」と反発している。条例案に関して寄せられた市民意見は3千通以上にものぼり、ペットなど動物に関する関心の強さをうかがわせている。

 

 市によると、市内の保健センターに寄せられた犬や猫のふん尿被害は2013年度は671件、12年度は1003件。飼われている犬や猫のほか、野良猫による被害もあるという。

 

 市は野良猫の繁殖とふん尿被害を減らすため、10年度に「まちねこ活動支援事業」を始めた。地域住民3人以上で野良猫を世話する活動団体を作り、町内会長らの同意を得て、トイレや餌やりの場所を決める。市家庭動物相談所で避妊や去勢の手術を無料で施し、地域で管理する。

 

 13年度までに90地域が登録し、計583匹が手術を受けた。それでも被害は後を絶たず、条例提案に踏み切った。

 

 北区の自営業の男性(64)は近くの住民が野良猫への餌やりを始めた4、5年前からふんや尿の被害に悩まされた。昨年、地域で市のまちねこ活動支援事業に応募した。4、5匹に手術を受けさせ、被害は減ったという。「被害はほぼ毎日で、広範囲に及んだ。餌やりしている住民に注意するのが怖くてできない人も多い」と話す。

 

 一方、動物愛護活動などをしている人たちは条例案に反対の意思を示す。9匹の猫を飼っている西京区の主婦(64)は地域の有志たちと一緒に、近くで十数匹の野良猫に朝と夕方に餌やりをしている。自費で手術も受けさせたという。条例案について「適切な餌やりの範囲が示されていない。野良猫を減らそうと善意で世話をしたり、手術を受けさせている人たちまで罰せられる可能性がある」と懸念する。

 

 餌やりをしなければゴミ袋などをあさり、子どもを産むため、被害は減らないとし「適切に管理して手術を受けさせることが必要」と話す。市内には手術を安く受けさせてくれる活動をしている団体があり、年間千匹以上の手術をしているという。主婦は「本来は市が責任を持って手術を受けさせるべき。市のまちねこ活動も地域の反対があればできない」と語る。

 

 市によると、周辺の生活環境に影響を及ぼす野良猫などへの餌やりを規制する条例は東京都荒川区と北海道北斗市にあるという。荒川区では罰則規定があるが、同区によると、これまで適用例はないという。

 

 <京都市動物による迷惑等の防止に関する条例案>野良猫などに対して餌やりをする時は周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼさないようにし、市長は適切な餌やりの方法に関して基準を定めることができるとしている。また、犬のふんを回収し、猫は屋内で飼うことなどを飼い主に求めている。餌やりなどで悪質な行為が続けば、市が指導や勧告を行い、従わなければ5万円以下の過料を科す。

 

_________________________

 

   ↑

 

犬猫救済の輪様より、京都市条例についての上記京都新聞記事の補足説明を頂きました。


(ここから説明)

注意深く読まないと以下の記事では野良猫による糞尿被害が1000件を超すかのように読んでしまうかもしれませんが・・実際には猫による被害は25年度273件(区役所単位月に12件)だけです

 

http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150309000128

 

>市によると、市内の保健センターに寄せられた犬や猫のふん尿被害は2013年度は671件、12年度は1003件。飼われている犬や猫のほか、野良猫による被害もあるという

 

 

これは犬と猫すべてを含めた糞尿被害の数です。実際に猫による糞尿被害は2013年度273件です、区役所単位で月に12件あるかないかの被害です。

 

http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000176030.html

>犬猫のふん尿被害等につきましては,本市の保健センターに寄せられるものだけでも,平成23年度:犬409件,猫699件,平成24年度:犬442件,猫561件,平成25年度:犬398件,273と数多くあり,今なお,後を絶たないのが現状です。(ここまで)

____________________

お問い合せ

動物ボランディア団体全国民間ネットワーク
全国動物ネットワーク事務局

茨城県つくば市(以下略)

 

〒305-8799

筑波学園支店どめ

 

TEL:090-6112-7179

FAX:029-851-5586

Mail:Fwin5675@nifty.com

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翻訳協力

Ms. Yumiko Nakamura

Ms. Yoko Katsuyama

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