ANJメンバーによる意見書・要望書・告発状

■京都市への要望書

       弁護士  H

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市会  御中

 

拝啓 当職は,東京で弁護士として働きながら,動物を守るための活動を行っている者です。

 明日3月20日,京都市において,猫に対する給餌を原則として禁じる条例(以下,「本件条例」といいます。)が可決される見込みであると聞き及び,本書を差し上げております。

 ご承知の通り,地方公共団体の条例制定権は「法律の範囲内」に限られるところ(日本国憲法第94条),動物の愛護及び管理に関する法律(以下,「動物愛護法」といいます。)第2条は「動物が命あるものであることにかんがみ,何人も,動物をみだりに殺し,傷つけ,又は苦しめることのないようにするのみでなく,人と動物の共生に配慮しつつ,その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」と定めています。

 本件条例は,猫に餌をやることを罰則付きで禁じることにより,猫を飢えさせて苦しめ殺すものであり,動物愛護法第2条に違反すると当職は考えております。本件条例が定める,例外的に給餌が許されるための要件は厳格に過ぎ,それを充たすことができない給餌者が多数存在すると思われます。

動物愛護法第1条は,「この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。」としています。動物愛護法という「法律」は,動物愛護,生命尊重,友愛,平和の情操の涵養を目指そうとしているにもかかわらず,その思いから猫に餌をやると,本件「条例」によって罰せられる,という事態が生じることは,憲法第94条の趣旨に反します。

 当職は今年2月,京都の高山寺を訪れました。同寺は,明恵上人によって再興された寺であり,ユネスコの世界遺産にも登録されています。同寺の職員のご説明によると,同寺は世界遺産の登録に向けた活動は何ら行っておらず,いつユネスコの調査がなされたのかも知らないまま,世界遺産登録の知らせを受けたとのことです。明恵上人は,ほぼ同時期をイタリアのアッシジで生きたカトリック教会の聖人フランシスコと同様,動物や自然を慈しんだ方であるとされ,そのことも,ユネスコに評価されたのではないかとのことでした。

 残念ながら未だに世界から紛争や殺戮が絶えることはありませんが,日本を含め諸外国や国際連合が平和を希求し模索していることは,周知の事実です。当職は,ユネスコによる「動物の権利の世界宣言」の前文「人間が動物を尊敬することは、人間自身のなかの人間の尊重につながる」や,我が国の動物愛護法第1条の「動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」との文言が,世界平和への大きな指針になると考えております。

 京都は,日本を代表する,世界有数の観光都市として認められています。京都市におかれましては,世界が目指そうとしている動物愛護や世界平和の実現に逆行し,動物愛護法に違反する条例を制定することはなさいませんよう,強く要望致します。

                        敬具

  平成27年3月19日


■京都条例に関する意 見 書

 

「猫と友達 地域猫 東久留」 川井満 川井登志子

 

ドイツ国民は初めからユダヤ大虐殺をしていたのではありません。ユダャに対する差別の心がドイツを大量殺人にまでいかせたと思います。私たちはこれを真剣に考えなくてはなりません。

 

京都市のノラ猫に餌をやらないとする条例ができれば、ノラ猫は餌をもえらず、弱り、弱ったノラ猫は人に追い掛け回わされ、死に向かう。子供たちがそれを見て、ノラ猫を追い回す。このことは十分ありうることです。子供たちの中にはさらに弱いもの虐めをする子も出てくるでしょう。

 

2015.3.17、NHKTVで「中3少年が小学校に侵入してヤギを殺そうとした」と報じました。中3少年が「イスラム国動画を見てヤギで殺人練習!?とあります。その映像を下に掲げます。

TVの画面にある、「次は子どもというか人に行くのかなって思うと怖いなと思います」、これは誰もがそう思います。これは、京都市が真剣になって考えなければならないことです。

 

子どもの心を考えたとき、ノラ猫に餌をやらないとする条例は作ってはならないものです、野良猫が居る街、京都を造っていくべきです。

私たちはノラ猫に餌をやらないとする条例に、絶対、反対します。


■京都市 「動物による迷惑等の防止に関する条例案」

に関する基準案についてのANJ意見書

 

2015319

全国動物ネットワーク

 

京都市では、「動物による迷惑等の防止に関する条例案」を市議会に提案しており、この条例案が違法・不当な内容を有するものであることは、様々な団体が述べているし、既に当ネットワークにおいても意見を述べたところである。さらに京都市は、この条例案に関し、2015316日、市が考える適切な餌やりの内容を明確にするための基準案を作成したとのことである。

しかし、この基準案もまた、以下に述べるとおり、極めて不当なものである。

 

1 第一に、この基準案は、条例案中の罰則規定の内容を明確にすることを目的として作成されたということのようであるが、罰則規定の具体的内容をこのような基準案に委ねなければならないこと自体、条例案の内容が不明確であって違法性が高いことを何よりも雄弁に物語っている。

 

2 第二に、このような基準案を作らなければならないのであれば、条例案の内容と同時にその内容を公にしなければならないはずである。そもそもこの条例案はパブコメ募集の際には未だ具体的な条文が示されず、いい加減な内容の「骨子」しか示されておらず、制定過程にも大いに問題があったものであるが、市議会の会期終了間際になってこのような基準案をようやく公表するということにも問題がある。この過程の問題だけを取り上げても、本条例案は廃案とされて然るべきものである。

 

3 第三に、基準案の具体的内容においても、次のような問題がある。

  1. 「猫の数は適切な管理が可能な範囲内で、頭数を増やさない」と書かれているが、適切な管理が可能な範囲内というのが具体的に何頭なのか、明確ではない。このような不明確な規定では、市が恣意的に極端に少ない頭数を設定するということも十分に可能である。また、頭数を増やさないということについては、むしろ、市の方でどのような対策(援助策)を考えるのかが重要であるにも拘らず、この点については何も触れられていない。

  2. 「餌場は管理者の自宅や了解を得た場所に設置する」と書かれているが、現状では、必ずしも餌やりの場所の管理者の了解を得ていないような場合(例えば、公共の場での餌やりなど)があると思われる。そのような場合、条例制定後に、管理者が了解をしなかった場合、不適切な餌やりをしているということにされてしまうが、その場合、餌を与えられなくなった猫は、衰弱し、餓死に至る可能性が高くなる。この基準案は、このような、猫の虐待を招来する危険性の高いものといわざるを得ない。

  3. 「餌やりは早朝や深夜を避け、決まった時間にする」と書かれているが、むしろ、餌やりの現場では早朝や深夜に行っている場合も多いと思われる。また、早朝や深夜に餌やりを禁止する根拠が不明である。この文言は餌やりの現状を知らない者が机上で作った駄文である。

  4. 「置き餌などはせず、猫が食べ終えた後は掃除する」と書かれているが、野良猫等の中には、人に慣れておらず、人がいる前では餌を食べないどころか姿を隠して出てこないものもいるし、餌やりの人が行く時間に必ずしもその場にいるとは限らないという猫もいる。置き餌をすることには、当該地域の猫の命を保障するために、一定の合理性がある。この文言も、猫の習性を知らない者が机上で作った駄文である。

  5. 「ふん尿は適切に処置し」などと書かれているが、ふん尿の適切な処置とは具体的にどのようなものか、全く不明である。

     

4 以上のように、この度公表された基準案は、その公表の過程においても、その内容においても、重大な問題点がある。このような基準案は、条例案と共に廃案とされるべきである。

 

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■告発状                  平成27年3月19日

京都府警察本部長 殿      

 告発人 鶴田真子美、中村光子、溝上奈緒子




被告発人
住所 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所 
氏名不詳 (京都市情報館作成担当者)
住所 同上 
氏名不詳(京都市保健福祉局長)
住所 同上
氏名不詳(京都市保健福祉局保健衛生推進室長)
住所同上
氏名不詳(京都市保健福祉局保健衛生推進室保健医療課長)

 


 第1  告発の趣旨

被告発人らの下記所為は、刑法第156条 虚偽公文書作成罪に該当すると考えるので、被告発人らの厳重な処罰を求めるため告発します。

 第2  告発事実

被告発人らは、共謀のうえ、平成27年2月12日 、京都市公式ウエブサイト「京都市情報館」において、「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)の制定に関する本市の考え方について」(ページ番号177678)と題する文書を掲載したが、その後、同文書の日付を26日付という虚偽の日付に変更し、もって虚偽の公文書を作成したものである。

第3 告発の事情    

THEペット法塾の、京都市パブコメへの意見、及び平成27年2月7日の

「京都市条例案は形を変えた殺処分」の全国集会にて、「野良猫に冷たく、動物愛護管理法等に反し、地域猫に違う、誤った条例が作られないよう、動物愛護管理法、京都動物愛護憲章に沿った条例の制定を求めた」集会宣言に対して、京都市は、平成27年2月12日付京都市公式ウエブサイト(京都市情報舘)において、「全国に誤った情報を流したことにより誤解をさせた」旨の虚偽の公報を行った。

2月16日に、THEペット法塾が、それに対する反論を提出すると、その後、京都市は、公報の日付を、2月7日全国集会の前の、2月6日付に遡らせた。

京都市の虚偽公報は、電子公文書の品位を著しく損なうものであり、多くの国民の、公文書に寄せる信頼を多大に損ねることになった。

 

第4  立証方法

 

甲第1号証 京都市HPの写し(書換え前の日付のHP文書)

甲第2号証 京都市HPの写し(書換え後の日付のHP文書)

甲第3号証 THEペット法塾HPに掲載された文書1~9の写し

甲第4号証 全国動物ネットワークHPに掲載された文書1~8の写し

甲第5号証 環境省HPに掲載された文書の写し

甲第6号証 改正動物愛護法・付帯決議(平成24828日)

第5  添付資料  甲号証各1通   ______________________


お問い合せ

動物ボランディア団体全国民間ネットワーク
全国動物ネットワーク事務局

茨城県つくば市(以下略)

 

〒305-8799

筑波学園支店どめ

 

TEL:090-6112-7179

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