平成27年6月19日院内交流会
「野良猫・地域猫、実験動物、被災動物と動物愛護法改正」
宣言
本日、「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」の国会議員の皆様との間で、現在の、動物をめぐる諸問題について、有意義な意見交流がなされた。
現在、全国で、自己の費用負担でTNRをし、野良猫への餌やりをして、野良猫を保護する活動に対して、「京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例」(平成27年4月20日制定)を初めとして、行政による野良猫餌やりを禁止、規制する動きが顕著であり、野良猫への餌やりが、行政や近隣住民、ときには警察から反社会的行為ないし犯罪的行為として妨害を受ける事例が多く認められる。
平成24年動物愛護法改正において、行政の殺処分ゼロを目指して、衆議院、参議院の付帯決議6項にて、「犬猫の引取り数の減少が殺処分頭数の減少に寄与することに鑑み、引取りの要件を厳格化し(中略)、引取数の更なる減少を目指す(中略)等を通じて、殺処分頭数をゼロに近付けることを目指して最大限尽力するよう、各地方自治体を指導すること」とされ、付帯決議8項において、「不妊去勢手術をし、地域住民の合意の下に管理する「地域猫対策」を官民挙げて一層の推進を図る」こととし、「駆除目的に捕獲した猫は行政が引取りを原則としてしないこと」とされた。
しかるに、全国の政令市としては初めての京都市条例は、給餌の方法に関する市長基準が作られ、届出制を取り、猫がいた元の地域へ戻す「地域猫」を否定して、「野良猫を自宅、自己使用地で餌やりをすること」、「2人以上で、早朝、深夜はさけ、ふん尿や抜け毛などの処理など、詳細な管理責任を課」し、「近隣住民等のクレームに対しては誠実な説明と対処をすべき義務を課す」など、過大な責任を課して、事実上個人の猫餌やりを禁止し、「周辺環境に悪い影響を与えるとき」は、勧告・命令、罰則を課して、事実上、野良猫への餌やり制限、禁止をした。
所有者のいない野良猫への餌やり自体は、本来、違法性はなく、これを一般的に規制することは憲法の自由権を侵害し、野良猫への餌やり者に管理責任を負わせることは民法上違法の疑いがある。条例は、野良猫は地域の問題であり、官民一体で、避妊去勢をして、野良猫を保護し、野良猫問題を解決するための「地域猫」の制度が法の趣旨であるところ、これを否定し、動物愛護法に違反すると言わざるを得ない。
現在、京都市では、野良猫への餌やりは迷惑行為であり処罰を受ける、との萎縮効果を生み、市民からは猫餌やりへの迫害行為を生む被害が発生している。
私達は、今尚、殺す行政が続くなか、付帯決議の内容に沿って、野良猫を社会で受入れ、猫餌やりが負担をしている地域猫活動を、官民一体となって、避妊去勢などにより野良猫を減少させ、野良猫問題を解決することを内容とする動物愛護法の改正が是非必要であり、その立法を求める。
実験動物は、日本では、平成11年以降3回の動物愛護法改正において、立法が見送られて来た。既に、EU、アメリカ等を始め多くの国で、OECDなどの国際機関、ISOなどの国際的取引ルールにおいて、また、国際的団体や機関における規制基準にて、実験動物の福祉と動物実験のあり方についての法規制がなされている。
国際基準においての法規制が日本には未だなく、動物愛護法において、他の動物取扱業者が、登録制で、取扱動物についての生産、取引、管理、処分等に関する義務が規定されているのに、実験動物には、そのような法規制が一切なく、闇の中にあって、治外法権の状況にある。動物取扱の事業者として、一般的な動物福祉の規制を負わない状況は異常である。
実験動物については、附帯決議でその立法化が求められており、既に、時代遅れの立法の課題となっており、国際的な開発競争力をなくすとの国内向けの論理は、最早通用をしないと考えざるをえない。
私達は、現在、ヤミの中にある実験動物について、事業者の取扱施設、取扱動物の実態を明らかにするための届出制と、動物の生産、管理(Care)、使用(Use)、処分についての立法がなされることを強く求める。
被災動物は、2011年3月11日の東北大震災後約4年半を経過して、なお被災動物が現場に放置され、被災動物の実態さえ充分明らかではない。動物愛護法においては、被災動物の愛護と管理に関する施策を推進するために、環境省は、その基本指針を策定し、これに基づいて都道府県は動物愛護管理推進計画を策定することとなっている。付帯決議10項では、犬・猫等に限らず「牛や豚等の産業動物も生存の機会を与えること」を求めている。無惨な最期の紹介がされた牛、豚、馬などの保護の必要性が謳われたが、今尚、犬猫の被災動物が放置されその実体さえ把握できずに、現在、被災動物の保護自体が完遂されずにある中で、実効性ある基本指針ができるとは考えられない。
行政には、被災動物の現場をよく知る民間団体、市民ボランティアと連携をしながら、被災動物の実態の調査と保護のための施策が求められる。
本日の集会では、被災動物の保護について、飼養者の避難場所での同行避難、復興住宅での飼養許可、動物救援者への支援、緊急な動物シェルターの確保などの制度設計とシステムの構築、設備が求められる。自然災害は、一定期間で全国で必ず生ずる事態であり、現在の被災動物の保護を実行をすることが、次の被災動物の保護の対策となる。
これらを実効あらしめるためには、現在の被災動物の保護のための調査、保護を実行すること、被災動物の保護のために必要な、制度、システムの構築、施設の確保を目的とする立法が必要である。
私達は、現在の現場の動物をめぐる喫緊な問題について、現場の情報を交流したが、附帯決議では不充分な実態が明らかとなった。私達は、上記の問題について、実効性のある立法が必要であることを確認した。今後、私達はこれら活動に連携して取り組むこととする。
上記、決議する。
2015年6月19日
参加者一同
主催:THEペット法塾、共催団体:全国動物ネットワーク
**********************************************
この集会の準備期間はわずか3週間もございませんでしたが、ご多忙のなか、ご参集くださった皆様方の思いに心を寄せて、お礼申し上げます。この集会の意味をしっかりと理解頂け、多大なご協力を得ることができましたことに、心より感謝をいたしております。
動物愛護法の法改正を国民があきらめないで訴え続けることは、産業界や関連国会議員への大きなプレッシャーになります。動物関連の院内集会を1年に数回行うことなど、かつては考えられませんでした。ですが、私たち国民は、前回の法改正で棚上げとなった数々の重要課題をあきらめておりません。次の法改正では必ず。
それは、8週齢規制や数値規制の先延ばし、被災動物を救済するシステムの不備、産業動物の法的庇護の放棄、「自主規制」の被膜に包まれた動物実験界の不透明さに如実に表れています。
欧米や韓国で厳しい法的規制がなされているなかで、日本には実験動物の福祉の法的規制がありません。このことは、動物福祉の向上を願う我々だけでなく、実験をする側にある研究者・業者にとっても、ただちに改善すべき、重大な問題のはずです。法制度をもたない日本は、外国の法規制により、動物実験の福祉の規制を受けることになり、国際競争力を弱めることになるからです。我が国の動物実験の信頼性に大きな影を落とす自主規制論は、次の法改正ではただちに払拭されるべきでしょう。生命科学の分野においては、OIEが国際基準として定めた「実験動物福祉綱領」の勧告に従い、日本政府は実験動物の福祉全般を監視するようにすべきであり、そのためにはまず登録制の導入が急がれます。そして、実験者の側からも、これを望む声があがることはありえないのでしょうか。
被災動物については、飼い主の所有権が大きな壁になり、動物を助けられなかった例が紹介されました。所有権の問題は、災害発生時だけでなく、平時であっても虐待を受けた動物を救済する際の壁になることがあります。憲法や動物愛護法の見直しをし、原則規定を作るなど、人道的介入権をもって、所有権を制限できるよう、法整備が必要であろうとのご意見もありました。そして、ふつうの災害であっても、愛護推進員を活用し自治体の避難計画に任せ国は積極的にかかわるわけでないという消極姿勢・法律不備のために、十分な被災動物の救済ができない現状において、それに輪をかけて放射能災害は有事(=戦争)に近い悲惨さのなかにあります。警戒区域は原子力災害特措法により国によって管理されます。国が、あのとき、被災動物を見捨てた、畜産動物を流通させぬために全頭殺処分の方針を出し、命を見捨てた、というところに、最大の罪があります。
そして、現在も、根本的な解決はみられません。農水省も無作為のままであり、環境省も同様。動物愛護団体の代表として救援本部が資金を集めましたが、人とペットしか救援本部は助けないのです。私たちは当然のごとく、飼い主の不明な犬猫を保護し、飼い主がのちにみつかって戻したり、譲渡したりを行いましたが、野良、半野良を救助したことに対し、救援本部は「愛護団体は対象外の動物を勝手に救助した」と裁判でのたまわったといいます。
対象外の動物?
徘徊犬猫を救済の対象からはずした救援本部のこの認識は、犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護法・付帯決議の姿勢から、大きくはずれたものであります。救援本部の構成団体である日本動物愛護協会、日本動物福祉協会、日本獣医師会、日本愛玩動物協会は、環境省の天下り先であり、法改正の審議会のメンバーであり、真に変革を求めるための法改正の足かせになっている、この事実を、そして集めた義捐金を彼らがいかに使ったかの事実を、ANJはこれから世界の動物保護団体、ボランティアに広めていきます。
世界の皆様は、「ペット」を救済するためだけに、義捐金を送ったのでしょうか。徘徊する動物のなかには、飼い主の探している犬猫も多数含まれているのは当然であるのに。
地方にとっての悲惨な災害も、国はビジネスチャンスとし、多くの外郭団体が私腹を肥やし、ほんとうに救済されるべき被災者や被災動物には届かなかった。そのつけを払うのは、今も旧警戒区域に通って、保護を続けているボランティアたちです。自然環境研究センターの企画コンペの出来レースのかげで、失われていった動物たちの命はもう取り戻せません。
私たち民間は、動物たちの側に立ち、国、救援本部への監視をしっかりと行わねばなりません。
6月19日は、次の法改正へ向けて意思統一ができた院内交流会となりました。
企画から当日まで、3週間を切っていたにも拘らず、たくさんのご参加者、約150人が駆けつけられました。
国会議員の牧原秀樹先生、福島みずほ先生、前国会議員の生方幸夫先生、藤野真紀子先生からも熱いご発言を頂戴いたしました。
皆様、ありがとうございました。
次の院内集会でお会いしましょう。
■THEペット法塾主催 全国動物ネットワーク共催■
「院内交流会」へのお誘い
~ラッシュジャパン助成金事業~
皆様、お世話になっております。
平成27年6月19日院内交流会への参加のご案内をお送り申し上げます。
ご参加の程宜しくお願い申し上げます。
一人でも多くの方にご参加して頂けるようお願い申し上げます。
宜しくお願い申し上げます。
-----------------------------------
平成27年6月19日院内交流会
「野良猫・地域猫、実験動物、被災動物と動物愛護法改正」
ご参加のご案内
THEペット法塾 代表 弁護士植田勝博
TEL 06-6362-8177、FAX 06-6362-8178
E-mail:uedalaw@skyblue.ocn.ne.jp
動物愛護法の改正に向けて、力となるように、会場が一杯となるよう皆様のご参
加をお願い申し上げます。
現動物愛護法(平成24年8月成立、平成25年9月1日施行)について、「野
良猫・地域猫・実験動物・被災動物」について、この度の法改正のための現場の情
報、資料を国会議員などへのご提供をし、その他立法活動のための配布を予定致しま
す。
附帯決議に入れられながら、立法化が見送られた現場は、野良猫保護を制限、禁
止をしたり、実験動物の自主規制は闇の中にあるなど、附帯決議の内容が不充分なこ
とが明らかとなってきております。
同改正で不充分であった点について、現場からの報告と国会議員の先生方との間
での意見交流をすることを目的として、下記院内集会を開催致します。
※「H27.6.19動物院内交流会」のご出席について、平成27年6月10日
ころまでにFAXまたはメールをいただきましたら幸甚に存じます。
Ⅰ 交流会
1 日時 平成27年6月19日(金)開会15時00分~閉会19時30分
2 場所 衆議院第一議員会館大会議室(300人収容)
3 テーマ「野良猫保護、実験動物の福祉、被災動物と動物愛護法改正」
4 主催:THEペット法塾 共催:全国動物ネットワーク
5 出席国会議員(現在、出席をお願いしている国会議員の先生方)
尾辻秀久参議院議員、鴨下一郎衆議院議員、松野頼久衆議院議員、
牧原ひでき衆議院議員、福島みずほ参議院議員、松浪ケンタ衆議院議員、
藤野真紀子元衆議院議員
Ⅱ 次第
1 報告(15:00~16:20)(敬称略)
(1) 「野良猫保護・地域猫(第2の京都市条例は作らない)」(50分)
ー所有者のいない犬猫の保護のあり方
村山永見子(THEペット法塾)、佐川久子、畑初美(京都野良猫保護連絡
会)、植田勝博(弁護士)、箱山由実子(弁護士)、高木優治(元新宿区保健所職
員)、工藤久美子(NPO法人ねこだすけ)、桐畑陽子(NPO法人猫の避妊と去勢の
会)、溝淵和人(動物ボランティアCat28)、植木祐子(愛知県大府市地域猫の
会)、佐藤泰子(静岡動物愛護犬猫ホットライン)、山崎悦子(名古屋市)、武藤安
子(グリーンNet)、村岡眞澄(動物と共生するまちづくりの会)、宮本充(立川
市栄町猫対策委員会)、鶴田真子美(全国動物ネットワーク 常総の多頭野犬・緊急
報告)他
(2) 実験動物(15分)
植田勝博(弁護士・THEペット法塾)他
(3) 被災動物(15分)
林太郎(弁護士)、高木優治(元新宿区保健所職員)、川井登志子(猫と友
達)、中村光子(ねこのマリア、東京都動物愛護推進員)他
*展示:うさ氏「震災で消えた小さな命展1&2&3」複製画展開催。
2 パネルディスカッション(16:30~19:10)
現場からの報告、法改正の意見と国会議員との交流
(1)「野良猫問題(第2の京都市条例は作らない)」(16:30~18:00 90分)
行政の餌やり規制の現場、官民一体の地域猫の立法化
(2) 実験動物(18:00~18:40 40分)
届出制、管理(Care)と使用(Use)の動物福祉の立法化
(3) 被災動物(18:40~19:10 30分)
被災動物の実態の調査と保護のあり方
<受付・掲示・案内等、当日のボランティアスタッフを募集しております!>
申込先:坂本博之法律事務所
茨城県つくば市二の宮2-7-20・1階
E-mail:fwin5675@nifty.com
・FAX 029-851-5586
・TEL 029-851-5580
(住所・氏名・電話番号・mailアドレス)をご記入の上、お申し込みください。
お申し込みいただいた方には,折り返し受付番号を返信致します。受付番号を当日必
ずご提示ください。(受付番号の付いた受付票を印刷したものか、携帯場面をご提示
ください。)
***********************************************************************
■総会ご案内■ ~全国動物ネットワーク事務局より~
会 員 各 位
全国動物ネットワーク
代表 鶴田 真子美
第5回定期総会及び講演会開催のお知らせ
初夏の候、皆様方にはますます御健勝のこととお喜び申し上げます。また、当会の
活動へのご理解、ご協力に厚くお礼申し上げます。
全国動物ネットワークは、平成23年5月3日に結成されてから、このたび第5回
目の総会を開催することとなりました。私たちはゆるやかな連帯と情報共有をめざし
て活動を継続して参りました。
様々な障害があるにせよ、動物の側に立てば、きっとそれは乗り越えられます。ゆ
るがず、粘り強く、息長く、あきらめずに活動を継続することが大切です。そして、
後に続く若い人たちを育てていくことも重要です。そして私たちはあくまで現場主義
であり、不完全ながらも現場からの声を国政に届け、動物を護るための法律をより強
固なものにしていくために何らかの貢献ができればと思っております。
昨年は、飼い主のいない猫(地域猫・TNR)をテーマにした、初の院内勉強会(@
参議院会館)開催を初めて実現できたことが、大きな成果だったと考えております。
飼い主のいない猫の問題に官民あげて取り組むことが殺処分抑止には必須だからで
す。
また、長野県猫溺殺事件については、中村副代表が中心になって告発を行い、動物
虐待に対する厳罰を社会に求めました。
また、イルカ猟や諏訪大社の神事に対して動物愛護法の観点から発言をし、「伝
統」「権威」への盲信・小さな命や痛みに対する不感症、それが国際感覚から大きく
離反していること、命の尊さを社会に訴えました。
また、大使館・バチカン市国への発信や、クイーンのギタリスト、ブライアン・メ
イの主宰するSAVE ME等の海外愛護団体へ情報提供を行ったりと、国を超えた働きか
けを心がけました。
昨年末の衆院選ではANJ紹介議員をリスト化し、動物福祉に理解ある議員の選出を
全国に呼び掛けました。活動を通して、他団体との連携や交流が進んだことも、昨年
の成果です。
今後も、ぜひとも皆様のお知恵やお力をご提供いただきたいと考えております。
皆様がお持ちの情報やご意見がありましたらいつでも事務局までお寄せ下さい。
*********************************
下記により第5回定期総会を開催いたしますので、ご多忙中とは存じますが、ぜひと
もご出席下さいますようお願い申し上げます。
※出欠のご返事はFAXもしくはEメールにて、下記の委任状を6月17日(水)までにご
返送下さい。
FAX NO.: 029-851-5586
E-MAIL : fwin5675@nifty.com
記
総会議題 :
1.2014年度 事業報告・決算報告の承認を求める件について
監査報告
2.2015年度 事業計画(案)・予算(案)審議の件について
3.その他
************************************
全国動物ネットワーク 2015年度総会
出席 ・ 欠席
団体名 _______________
総会欠席の方は下記委任状をお書き下さい。
委任状
2015年総会に出席できませんので、議事の表決権を __________
に委任します。(なお、委任者欄が無記入の場合は議長に委任したとみなしま
す。)
2015年 6月 日
ご氏名________________________ 印
***********************************************************************