平成27年9月鬼怒川水害により被災された常総市民のための避難所、公営住宅に
ペット同居可能な建物を準備していただけるよう、
常総市長、茨城県知事宛のインターネット署名を開始いたしました。
インターネット上で、お名前、メールアドレス、郵便番号を記入頂くオンライン署名となります。
ご署名はこちらから>>>
↓または以下のURLを全てコピー、アドレスバーに貼り付けてサイトへ飛んで下さい。
https://www.change.org/p/常総市長-高杉-徹-殿-茨城県知事-橋本-昌-殿-平成27年9月鬼怒川水害により被災された常総市民のための避難所-公営住宅に-ペット同居可能な建物をご準備ください
なにとぞよろしくお願い致します。
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★署名サイトの内容は下記になります↓
宛先: 常総市長 高杉 徹 殿、茨城県知事 橋本 昌 殿
平成27年9月鬼怒川水害により被災された常総市民のための避難所・公営住宅に、ペット同居可能な建物をご準備ください
呼び掛け人:
「THEペット法塾」代表 弁護士 植田勝博、「震災で消えた小さな命展」 代表 うさ、公益財団法人動物環境・福祉協会EVA 代表理事 杉本彩、TNR日本動物福祉病院 代表 結昭子、新潟動物ネットーワーク 代表 岡田朋子、 全国動物ネットワーク
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東日本大震災では、避難所の多くで動物の入所が受け入れられなかったことから、被災地に残されたままの動物たちは、餓死や溺死で命を落とし、また放 浪・繁殖し、冬を越えられず衰弱死しました。ともに避難した方も、動物の受入施設がなく、置き場に困り、経済的・環境的に飼育不能となり、手放す方もみら れました。動物を連れて避難し、避難所で受け入れられず自宅に戻って亡くなった方、動物同伴では避難所に入れないことを知って、避難せずそのまま亡くなっ た方もいらっしゃいます。このように、避難所や公営住宅での動物受入の可否は、動物の命だけでなく、人間の命にも関わる重大な問題です。
2013年に改正された動物愛護法の付帯決議10項には、「東日本大震災の経験を踏まえて、動物愛護推進計画に加えて地域防災計画にも明記するよう 都道府県に働きかけること」とあります。たとえば被災した石巻市、塩竃市他では、公営住宅ペット飼育要項が定められました。石巻市市営住宅ペット飼育要項 第1条には、この要綱の趣旨として「市営住宅の室内において、飼育者の精神的な平穏に大きな役割を果たすペットを飼育する場合において、他の入居者の生活を尊重し、良好な生活環境を維持するために必要な事項を定めるものとする」とあります。私たちは「人と動物の共生」の道を模索する時代に生きているのです。
ここ茨城でも、実際に2015年に改訂された、茨城県地域防災計画第3章第5節第10「愛玩動物の保護対策」には、「県は避難所に飼い主が愛玩動物 と同行避難できるよう市町村と協力して必要な措置を講じるとともに被災した愛玩動物の保護に努める」「市町村は自らが設置する避難所の隣接した場所に愛玩 動物を入れられるよう配慮する」、「県は関係機関と協働して適正飼養の支援に努める」と明記されております。
しかしながら、今回の水害では、常総市も茨城県も、動物との同行避難・同伴避難が可能な避難所及び仮設住宅・公営住宅を1棟も準備していません。
動物愛護法では終生飼養も謳われ、遺棄は罰金100万円以下の犯罪です。環境省も殺処分を減らそうと動いている今、被災者による犬猫の遺棄やネグレクトを誘発するようなこの度の茨城県・常総市におけるペットに関する施策は、ぜひ改められなければなりません。
■私たちの意見
日本国憲法第15条第2項にもあるように,「すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。」
従って,市や県には,動物を好まない住民だけでなく,動物が好きな住民の幸福をも考える責務があり、仮設住宅や避難所でのペット飼育を一律に禁ずることは,同条項に反する。
仮設住宅等でのペットの飼育を禁ずる市や県は,
ペットを守るため仮設住宅等に入所しないという選択をする避難者を,どのように守るつもりなのか。
ペット可のアパートの家賃全額を負担するのか。或いは負担しないつもりなのか。
前者の場合,多額の出費に対して住民から苦情が出るであろうし,
後者の場合,生活に困窮する避難者が出ることは明らかである。
市や県が一律に「ペット不可」とする目的は,
鳴き声や糞尿等による住民間のトラブルや,汚れ・破損の防止であろうが,
それらはいずれも,住み分けやルールの設定によって解決可能である。
即ち,マンションでも「ペット可」と「不可」があるように,
仮設住宅でも「ペット可」と「不可」の棟を分け,適切かつ詳細な飼育のルールを定めればよいだけの話である。
市や県には,動物を好まない住民にも配慮しつつ,動物が好きな住民の幸福をも実現できるよう,最善の道を模索すべき法的義務がある。
その義務を尽くさず,安易に,仮設住宅等でのペット飼育を一律に禁止することは,職務の怠慢を越えて違法というべきである。