福岡:猫への餌やりに対して55万円の賠償を命じた判決!
http://matome.naver.jp/m/odai/
■弁護士Pさんの見解:
「行為」と「損害」と「因果関係」
・
・裁判所は何を以て餌やりを「違法」だと判断したのか。
・受任限度論は採用されたのか。
・判決は確定したのか。
等を確認した上で、「違法」
■Gさんの見解:
今回、
行政が地域猫や、
東京都新宿区役所のような考え方、アプローチができていたら、
国の方針が引き取りから地域猫へ向かっている中(
同じ日本で東京都や横浜市なら違法者にならなくて済んだのに、・