■地域猫、飼い主のいない猫に関して

福岡:猫への餌やりに対して55万円の賠償を命じた判決!

http://matome.naver.jp/m/odai/2144324020034883901

 

■弁護士Pさんの見解:

 

「行為」と「損害」と「因果関係」については立証されたのだろうと思いますが、

 

餌やりをなさっていた方は弁護士を付けて十分な主張立証をしたのか。

・裁判所は何を以て餌やりを「違法」だと判断したのか。

・受任限度論は採用されたのか。

・判決は確定したのか。

等を確認した上で、「違法」という評価を免れるための対策を考えなくてはと思っております。

 

Gさんの見解:

 

今回、給餌者の行為を違法にしてしまったひとつに行政があると思います

行政が地域猫や、問題の起きない場所への餌やり場の誘導などを積極的に行ったりしたら、給餌者は違法者にならないで済みました。

 

東京都新宿区役所のような考え方、アプローチができていたら、裁判自体起きなかったと思います。給餌者という「一般市民」を違法者にしてしまった責任を、行政に問うことは無意味でしょうか。

国の方針が引き取りから地域猫へ向かっている中(杉本彩さんの団体の働きで環境省からも事務連絡が出たばかり)、「餌やり禁止」か「自宅へ連れて行くこと」か「保健所引き取り」かだけという前時代の指導しかできなかった行政に不作為があったのではないかと思います。

同じ日本で東京都や横浜市なら違法者にならなくて済んだのに、・・・・行政の対応が違ったばかりに…不公平だと思います。

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