茨城県は、12回も指導をしながら、今年になっても5回の指導を行い、10月にも訪問していながら、なぜ、このパピーミルが放置されていたのか。
環境省からの通達や動物愛護法改正がありながら、なぜ、適切に法律が運用されなかったのか。
子犬の繁殖場、パピーミルの実態を知りながら踏み込まない行政の姿勢。
経済活動の前に、まず法があり、モラルがある。
「ビジネス重視」の言い訳はここでは通用するはずもなく、繁殖業と行政との共犯関係は、
ただちに断ち切られるべきだ。
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2015/11/13
茨城県による悪徳ブリーダー告発を求める要望書
茨城県知事 橋本 昌 殿
全国動物ネットワーク、
NPO法人 動物愛護を考える茨城県民
ネットワークCAPIN 代表 鶴田真子美
■要望の趣旨
茨城県動物指導センターによる常総市○○に在住するブリーダー○○氏の告発を要望いたします。
■要望の理由
当会では日頃から動物保護活動を行っているため、2015年11月9日に一般の方から動物虐待の相談を受け、翌日11月10日に現場を確認してその場で警察に通報し立ち会いを求め、それが困難だったために翌11日に警察立ち会いのもと現場の確認をいたしました。茨城県動物指導センターも警察から事情の聞き取りを受けており、夕刻に現場に呼ばれ、ブリーダー○○氏の帰宅後に家屋に入り、撮影などを行いました。(資料)
当会は、茨城県に対し、公務員、公的機関として刑事訴訟法第239条第2項に基づき解決に向けて動いてくださいますよう強く要望いたします。法には「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」とございます。
また、検察審査会法第2条第2項および第30条に基づき、告発人がいれば、万が一不起訴になった場合に検察審査会に審査申し立てが可能となります。
えさも水も与えられずに糞尿にまみれて亡くなった数多の犬に思いをはせれば、このブリーダーは厳罰に処されるべきです。これだけの虐待環境をうみだした悪質ブリーダ-を放置し、ただの廃業と、生き延びた動物の保護譲渡に満足して終わらせるなら、現に同様の環境で業を営むブリーダーたちに対して、虐待環境で動物を飼養することがゆるされてしまうのだという認識を持たせ、このような違法行為を助長させることになります。
また、ペットショップに並ぶ前に犬猫が産まされ飼養される繁殖現場・パピーミルでは、不適切飼養が大きな問題になっております。指導センターが一刻も早くお立場を明確にし、ブリーダーによる動物虐待に厳格に対応する県として、動いて頂けるよう期待してやみません。
つきましては、橋本知事におかれましては、悪徳ブリーダーの告発に向けて、ぜひお取りはからいくださいますようお願い申し上げます。
公 開 質 問 状
2015/11/28
<茨城県による悪徳ブリーダー告発を求める要望書(11.13提出)の追記>
茨城県知事 橋本 昌 殿
追記:ご公務中、たいへんお手数をおかけいたしますが、11月13日に求めた要望に付随してのご質問が12点ございます。
1)今回の被災ブリーダーを、茨城県として告発されますか。
されないならその理由をあげてください。
2)動物愛護法第12条に、基準に適合していないときは登録の拒否をしなければならない、とあります。このブリーダーは平成19年に登録をし、平成24年に更新されています。このブリーダーが火災で約30頭の犬を焼死させた事件の当事者でありながら、なお24年に登録が更新された理由をあげてください。
3)78才のひとりのブリーダーが、50匹の犬の販売業(繁殖業含む)を行うことが適切と判断された理由をあげてください。
4)これまで第一種動物取扱業者につき動物愛護法違反で告発した事例はありましたか。
5)茨城県に登録されている第一種動物取扱業の数を、販売(繁殖を営む)、繁殖(繁殖を営まない)・保管・貸し出し・訓練・展示の業種別に、市町村ごとに、教えてください。
6)問題があるため指導を行っている業者はそのうちいくつあるか、市町村別、業種別(5)に教えて下さい。(回数に分けてお教え下さい、1~5回、6~10回、11回~15回、16回~20回、20回以上)
7)どのような点で指導が必要であるのか、主な理由を挙げて下さい。(近所とのトラブル:吠え声、臭気、ゴミの放置、衛生管理、虐待:医療ネグレクト、発達不良、暴行、不審死、不十分な給餌給水、安全:脱走、繫留不備、交通事故、咬傷事故、不適切な室温・換気・日照、小屋の不備・屋根や風除け等の有無など)
8)現場確認の指導マニュアルは存在しますか。
(もし存在するなら指導マニュアルの公開を求めます。)
・指導マニュアルのチェックポイント項目を教えてください。
・指導マニュアルの内容について教えてください。
9)指導した職員からの報告に対する対応策を教えてください。(ケース会議の開催、内容の深刻性の判断はどなたが行うのか、次回の指導の時期、警察への通報のタイミング、緊急保護の必要性、避難場所の確保の有無など。)
10)第一種動物取扱業に対する現場確認の頻度は平均してどれほどですか。(○年に○度行っている。)
11)過去に警察への通報や告発を行った事例はありますか。
12)平成22年の環境省からの通知のあとに、さらに法改正のあとに、貴県の動物虐待に関する判断や処理や通報等に変化はありましたか。
回答は、12月31日(木)までに文書にてお願いいたします。
以上
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