動物というものは、飼い主さんと離れてはならないと思います。
飼い主さんは、我が子である動物を、声をあげて堂々と守るべきですし、
権利を主張すべきです。
動物の命は、飼い主さんが必死に探すのか、あきらめるのか、
どんなに怒鳴られても、いっしょに避難所に連れて行くか、にかかっています。
常総水害では、避難所に入れずに、玄関先につないでいた犬が、たくさん水死しました。
守ろうとした飼い主さんもおられました。
あきらめた飼い主さんもおられました。
犬も猫もみな、その命は飼い主さんの手の中です。
仮設住宅y公営住宅への動物同伴者の入居については、飼い主さんたちがもっと声をあげてください。
動物を飼い主さんから
離してはいけません。
飼い主さんのわからない弱った動物や負傷動物は、どこかへ連れていくことはぜず、地元の動物病院に預けたり、九州在住の一般の方に保護をお願いしています。
預かりボランティアさんは九州の方が基本、熊本周辺で探しております。
飼い主さんがわかったときに、すぐに会えるようにとの思いからです。
昨年の常総水害では、預かり様のおかげで乗り切ることができました。
熊本では、住民は被災されていて余震もあり、当然、ご自身のことやご家族のこと、水の確保や余震でせいいっぱいで、預かり様を探すのは被災地ではなかなか難しいことです。
少し離れた被害の少ない地域の方にお預かりをして頂いています。
熊本地震でも、
飼い主さんも気兼ねをされて避難所でなく自宅に動物を置かれていますし、猫は多くが脱走し散逸しました。
益城総合体育館では環境省と、出入りの生体販売業者により冷暖房完備のプレハブ2棟が建設され、避難所の建物のなかに飼い主さんといっしょにいた動物はみな、19日に出されてプレハブに移動しました。
それによって、同伴避難は同行避難となり、問題のない動物はプレハブに入るも(その数はわずか)、吠えたり鳴いたりの犬はプレハブには入らずに壊れた自宅か車内に移され、環境は悪化したとの話を聞きました。
同伴避難<専用>の避難場所は、市内の動物病院さんと、広島のピースウインズジャパンさんのテントと、南阿蘇村の廃校のほかに、実現したのでしょうか。(私は存じません。)
地震で驚きどこかへ行ってしまっていた猫が最近になって戻ってきているが、しかし、飼い主さんが避難して不在で、猫にえさを与える人もいないので、猫がとまどっているそうです。
相変わらず、飼い主不明の動物は助けないというのが行政です。
飼い主さんも必死に探したり、いっしょに避難をしたり、動物のために声をあげたりをしてくださるとよいと思います。
頼まれて捕獲器をかけていると、ケガの猫、衰弱した猫がかかります。明らかな野良猫であれば、生きていくすべはあるだろうから頑張って、と放します。しかし、がれきの重なる住宅地、もうすぐ重機が入り、そこでは生きてはいけないであろう(飼い主さんも圧死したかもしれないような激震エリアの)首輪をしたりなつこかったりする飼い猫たちを、リリースすることはなかなかできません。
行政の保護対象から外れ、見捨てられた飼い主不明の猫たち。野良猫あけでなく、被災した迷い猫も含まれています。関わった猫だけでもせめて助けたいと、捕獲器のなかの猫を見定め、授乳中のものはリリースし、明らかに飼い猫であるもの、ケガ猫は、保護の選択をしています。
保護場所は、なるべく近場で、というのが、せめて私たちにできる最善であり、できるだけ飼い主に戻すことかと思います。預かり様のリストは九州の近場の方がメインです。
ご年配で、家が全壊した方で、飼育放棄をされる方もおられます。
飼い主さんがはっきりしており、手放す選択をされたその方の猫は、残念ではありますが、譲渡に向けての移動、新たな飼い主さん探しをすることになります。
遠方ですのでやりとりが大変であり、わずかなことしかお手伝いできませんが、現地にいて活動をされる人(命展のうささんのつながりの、猫ボランティア様)と連絡をとりあいながら、災害を体験した私たちが、離れた茨城でできることを少しでも、と思っています。
この猫ちゃんは、飼い主さんがおさがしです。
この上の2匹は、みつかりました。
右のマイマイちゃんは自力で戻って来ました。
左のくうちゃんは、水俣でお預かりをお願いしている猫ちゃんです。
こちらが身もとのわかったくうちゃんです。
しかし、飼えないので譲渡を、との依頼に変わりました。
だめです。
なぜ、このご家族に、2匹と住める住宅を準備しないのでしょうか?
なぜ???
なぜ???
みんな戻れるとよいです。
みんな、家族で住めるようでなければ。
以下、参考にとCAPINに寄せられた文章です。
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1)環境省作成資料より抜粋いたしました。P178
東日本大震災3.警戒区域等における被災ペット救護活動 より
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2508c/03_04.pdf
今後の課題として、都道府県等が災害に備えた被災ペット対策や体制を整備することに加
えて、その内容について、飼い主や市町村等の関係機関や団体に対して、平常時に周知して
おくこと、さらに、ペットが家族の一員として捉えられる現代社会において、ペットとの同
行避難を推進することが、動物愛護の精神だけでなく、飼い主への必要な支援であることを
市町村や地域住民に周知すること、ペット同行の被災者を避難所等で受入れるために、避難
所の設置・管理者である市町村担当部署と連携・調整を行うこと等が自治体の重要な役割で
あると考えられます。
(抜粋終了)
2)川崎市の実例 東日本大震災(中村光子ANJ副代表様より聞き取りしました)
東日本大震災で南相馬から猫3匹と川崎市の体育館に割り振りで避難してきた人の例です。
避難所から一般住宅に移るときに、民間の住宅の場合、「鳩のマーク」の不動産物件ならどれでもよいとのことで、川崎市内の2DKのアパートに入居しました。この人の場合は川崎市がアパートを探してくれたようです。
それ以来、今に至るまで5年間川崎市が全額家賃を負担してくださっているとのことです。家賃ははっきりわからないが10万円を少し超えているのではないかとのことです。被災者の人は「みなし借り上げ」という言葉をつかっておられたそうです。
3)動愛法では飼い主に終生飼養の義務があります。災害時でもそれは変わりませんが、困難な場合には法を管轄する環境省や自治体が飼い主が義務を遂行できるようにサポートしなければならないと思います、手放したり、遺棄したりしないようにするためです。
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乱文乱筆お許し下さい。