ミルクも哺乳瓶もないのに、子猫や子犬を集めて殺す、法的な根拠はない

2016年6月から8月にかけ、全国の都道府県、政令市、中核市含む動物収容施設に対し、照会を行いました。

 

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行政の収容施設における、動物の取扱に関する照会事項

 *施設ごとにご回答ください。

■基本情報

都道府県・政令指定都市・中核市名: _____________     

収容施設(○○市役所 駐車場、○○保健所、○○センター):__________

過去3年における犬猫処分数:

2015年度:犬   頭、猫   頭

2014年度:

2013年度:

そのうちの、過去3年における幼齢犬猫処分数:

2015年度:犬   頭、猫   頭

2014年度:

2013年度:

行政施設に運ばれる手段:車で回収、週____回  その他____________

一般の家庭からの犬猫持ち込みの受入の可否:______

引取の条件:親の避妊手術の指導の有無___、引取料金_____円、

その他_______

■動物の飼養、殺処分、遺体の廃棄に携わる委託業者の情報

平成元年以降における、委託業者の氏名(法人の場合は法人名):___________

当該委託業者は第一種動物取扱業をとっているかどうか:取得している(た)、していない(いなかった)_____________

当該委託業者に対する委託はいつからか。 その間何回更新しているか:

___年から委託、   更新___回

過去3年における業務委託費用及び内訳:

2015年度:年間         円、内訳(                   )

(*書き切れない場合は別紙にてご報告をお願いいたします。)

2014年度:

2013年度:

業務委託費用に含まれないセンター・保健所での支出及びその内訳:

2015年度:

2014年度:

2013年度:

■負傷犬猫への治療の有無

過去3年における負傷犬猫の収容頭数:

2015年度:  犬___頭、猫___頭

2014年度: 

2013年度:

そのうちの、治療実施頭数:

2015年度:  犬___頭、猫___頭

2014年度:

2013年度:

そのうちの、死亡頭数

2015年度: 犬___頭、 猫____頭

2014年度:

2013年度:

施設職員にいる有給獣医師の人数:________人

そのうち、じっさいに臨床経験のある獣医師の人数:________人

収容動物にワクチンを接種しているか?:はい いいえ(しない理由:______)

平成元年以降のパルボの発生の月日:発生していない、発生した

犬パルボ:       年   月、    年  月、。。。 

猫パルボ:       年   月、    年  月、

 

平成元年以降その他の感染症蔓延の有無

(例:ジステンパー   年  月 、ケンネルコフ   年   月)

________________________

■収容日数のおよそ:______日

最長で____日間、施設に収容されている。

■譲渡対象の振り分け:

体重___g以下は譲渡しない、自力で食べられたら譲渡する、その他_______

処分対象から譲渡対象を選ぶのはだれか?:職員、獣医師、その他__________

■譲渡する団体や個人:登録団体、登録ボランティア、だれでも(講習を受けたら)

その他________

譲渡に関する留意点:

■処分業務を行っているか。はい  いいえ(処分のため_____へ移動)

■処分方法:ガス、注射、薬剤名________

処分は週に___回実施、____曜日にガスを入れることが決まっている、処分は不定期に行われる、その他___________

処分の前に睡眠薬を:のませる(子犬子猫のみ?全頭?)、のませない

■処分までの扱い、給餌の有無

給餌は行っているか:________

水を与えているか:_________

ミルクとほ乳瓶の常備があるか:__________

子犬猫用のフードや離乳食の常備の有無:___________

眼薬や風邪薬など基本薬の常備の有無:__________

保管場所:ケージ  専用部屋 その他 _________

(以下、ケージの場合)

ケージの位置:室内、屋外、床置き、棚置き、その他_______

室温計の有無:________

扇風機の有無:________

お湯がわかせる場所か:___________

子犬と子猫に使用する常備のケージ数:子犬用ケージ_____個 子猫用____個

1ケージあたりの収容頭数:子犬_______頭まで  子猫______頭まで

保温道具の有無(湯たんぽ、カイロ、電気マット):__________

世話をする有給職員の人数と年齢とスキル(女性 20代 動物看護師 など):

____________     ___________

 ____________     ___________

獣医師の立入や治療の有無:_______  ある場合は頻度(週に1度、毎日)その他_____

ボランティア獣医師の有無:_______

シャンプーの有無:________ シャンプーは水?お湯?

ドライヤーの有無:________

■スタッフと物資

何人で世話を行っているか:朝____人 午後_____人 週末・休日_____人

猫専門のスタッフはいるか:はい いいえ

犬の散歩をしているか:はい  いいえ(しない理由:______)

ボランティアや愛護推進員を収容動物の世話(散歩、給餌、掃除)に受け容れているか:

はい (いつから?_______年から)、いいえ 

子犬フードやミルクやほ乳瓶はあるか:ある ない

子猫フードやミルクやほ乳瓶はあるか:ある ない

■全頭公示の有無

幼齢犬猫や慣れない犬猫、飼い主飼育放棄犬猫を含め、すべての頭数を公示されていますか。

・(HPで、施設の掲示物に その他の媒体で______)している 

・していない (していないのは、幼齢犬猫、飼い主放棄動物 その他___)

しない理由:___________________

 

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その回答を得て、わかったことは、施設にも対応の幅があることです。

よくやっているところ、生かしているところ、譲渡に繋げているところもあります。

 

しかし、その一方で、子犬や子猫のミルクやほ乳瓶の用意がなく、

子犬や子猫には必須の、暖めるマットなどや湯沸かしも常備されていないところがあります。

 

私自身が体験したのですが、6月に支援に入った動物管理センターで、職員が衛生面を考えて収容された子猫たちの体表についた糞尿を水道水で洗い、そのまま乾かさずに放置したため、翌朝冷たくなって次々に亡くなった、という場面に出くわしました。

そこには湯沸かしもなく、ほ乳瓶やミルクもなく、世話をする人はひとりかふたり、昼の1度だけでした。子猫や子犬がどうやって、命を繋げられるでしょうか。

 

北海道の保健所で言われたことですが、子猫子犬は、母親が一緒に収容されれば授乳され生きられるが、そうでなければ死ぬに任せるしかないそうです。

そもそも、北海道の保健所は、狂犬病予防法にもとづいて運営する施設だからだそうです。

だから、薬やほ乳瓶は置きません。薬などの治療もありません、生かしたり譲渡する施設でなく、犬の抑留施設だから、子犬や猫はついでに置いているだけです、との回答でした。

動物愛護法ができたのに、そんな理由は通りません。

 

 

飼い主放棄犬猫や、幼齢犬猫については、自然死だけでなく、施設に入った即日に、処分される行政もあります。

 

 

 

全頭公示がされていない。

その理由は、「公示は飼い主を探すため」「飼育放棄犬猫や幼齢犬猫は探すべき飼い主がいない」「飼育者がいないと推測させる」と記入されています。

 

しかし、

 

ここで、疑問に思うことは、生かせないのに、なぜ集めて殺すのだろうか、ということです。

そもそも、90日未満の子犬は抑留の対象ではありませんし、猫もです。

(狂犬病予防法及び動物愛護管理法における犬の運用上の取扱いについて 別添より)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou18/dl/070501-01.pdf

 

この図式を見れば、飼い主がいて飼育放棄された動物も、子犬も、ねこも、すべて、<譲渡の適性を評価>の段階を経なければならないはずです。

(第一、適性評価の意味も不明ではあります、初めての人に怯えたり吠えたりひっかいたりは犬猫には当たり前のことですから、どうやって殺すか殺さないかの評価をするのでしょうか。)

が、ここがとばされて、即日処分とされています。

 

狂犬病予防法に基づく抑留業務等について(平成19年5月1日健感発第0501001号)

厚労省から都道府県・政令市・特別区の衛生主管部長あて通知には、このように明記されています。

 

1.生後90日以内の犬にあっては抑留の対象とならない。

2.公示期間については所有権の確保を目的とするが、自治体の判断により期間の延長を妨げない。

3.処分は殺処分に限らない。生存の機会を与えるために飼養を延長するのを妨げない。

4.公示だけでなく、県や市のHPなどを積極的に活用し、返還を推進。

 

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狂犬病は日本では60年以上発生していません。

狂犬病が発生したと言われていますが、過去の資料(東京都立衛生研究所・上木英人・復刻版「東京・狂犬病流行史」現代書館など)をいろいろと見ていると、ほんとうに狂犬病だったのか疑わしい事例が多々あることがわかっています。戦中や敗戦直後、単症状(たとえば食欲がない)だけで、狂犬病の濡れ衣を着せられて、殺されていった犬たちがいます。

狂犬病といっても猫もキツネもかかるのに、恐怖ばかり煽り、日本の動物行政は、係留されていない犬をつかまえて殺すことばかりやってきました。

捨てられた、迷子になった、首輪つきの犬を、数日で殺してしまう。

これが、許されるのは狂犬病予防法があるからです。人と動物の共生をうたう現代には、もはや時代遅れの法律です。内容もつじつまがあいません。全頭に狂犬病ワクチン接種をすることが果たして現実的でしょうか。日本にはこれだけ遺棄や迷子犬がいて、マイクロチップも浸透していないのに。法に書いてあるように、、もしも狂犬病が発生したときにその発生区域の犬全頭に口輪をつけたり、係留したりが可能なのかどうか?そんなことが実現できるのでしょうか。

今のやり方で狂犬病を封じ込めるには、1頭だって、逃してはいけないはずですよ。そんなことは無理なのです。

海外で狂犬病予防接種が義務付けられている国はあるのでしょうか。島国のイギリスですら、義務ではないのです。犬をパルボやテンパーから守る混合ワクチンなら厳しい義務があっても、狂犬病ワクチンは義務ではありません。(イタリアでは半島の北東部で数年前に狂犬病が発生しましたが、だからといって、国をあげて狂犬病ワクチンが義務化されることはありません。その発生地区で監視体制がしかれ、その地区のキツネや犬に狂犬病ワクチン接種をすることが義務化されたくらいです。)

 

ところがわが国では、獣医も行政も、狂ったように、60年も発生していない狂犬病を、やれコウモリが、やれ港から来る船が、と煽り、国民を恐怖に駆り立て、だから犬はつかまえて殺すしかないんだと、これに口をはさむなら、非国民だと?

 

実は、もしも人が噛まれても、噛まれたすぐあとでワクチンを打てばよいだけなのです。

狂犬病は発症するまでが長いので、一度発症したら助かりませんが、速やかに暴露後ワク

チンを打てばすむのです。ところが、不思議なことに、ワクチンの備蓄が日本にはわずかしかありません。

 

明治の頃から、犬の捕獲人が、つかまえた犬を1頭あたりいくらで買い上げてもらっていた制度、それがそのまま狂犬病予防法となり、それが動物愛護法になっても何となくひきつがれて何となく殺している、と見えてなりません。日本の犬の置かれた状況を、歴史的な位置づけを考えてください。(今川勲「犬の現代史」現代書館)

 

日本の犬全頭への狂犬病予防ワクチン接種によって、利益をあげる人々や団体の正体は誰か。見誤らないようにしないといけないですし、一日も早く、真実が曝かれることを願っています。

 

毎日、公示を見るたびに、自分自身がこのままでは生きていけない思いがします。

同じ思いをされている方がたくさんおられると思います。

 

変えていかないと。

お問い合せ

動物ボランディア団体全国民間ネットワーク
全国動物ネットワーク事務局

茨城県つくば市(以下略)

 

〒305-8799

筑波学園支店どめ

 

TEL:090-6112-7179

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Ms. Yoko Katsuyama

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