茨城県M市からのご相談です。
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果樹園を経営してる方がいるのですが、その方が、トラバサミを仕掛けているんです。
表向きは、狸が出るからとのことなんですが、親しい方には、猫の糞害と言っていたそうです。そして、沢山の猫が犠牲になってます。
私の家には、その被害猫が多数おります。みな、治療出来ずに切断となり、3本足です。中には、保護して亡くなってしまった子猫(今年の出来事です)もいました。
保護できない猫もかなりの数がおります。その中には、両前足を失っている猫も。
罠から抜けられなかった猫は、そのまま餓死させているそうです。(その方のご家族が話していました)
その罠を仕掛けている人は、話の通じる人ではありません。嫌われ者ですが、態度が大きく自分の思い通りにならないと癇癪を起こす人です。何をされるかわからないので、私はトラバサミの件で話した事はありません。
数年前に市役所や動物指導センターにも相談しましたが、駄目でした。新聞社に話して、トラバサミ被害猫を記事にしてもらおうとしましたが、新聞社は、県庁などで色々と調べてくれましたが、害獣駆除のためなら仕方がないと言われた。とのことで、記事にしていただけませんでした。
なんとか、やめさせたいのですが、警察も当てになりません。
私に出来ることは、微々たるものです。足を無くした猫たちは、警戒心が強く、ご飯は食べに来ますが、それ以上の進展はありません。猫たちを助けてあげたいのですが、これ以上の保護は、経済的に難しい。何か良い方法は、ありますでしょうか?
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県も警察も、新聞社も、数年前のこのときに、なぜ動かなかったのでしょうか?
動物指導センターはこの明らかな動物虐待に対して、なぜ指導に入らなかったのでしょうか。
警察はどこまで状況や現場や被害にあった猫たちを確認したのでしょうか。
確認して犯罪の証拠をつかんでいながら、実際に動かないことは、許されないはずです。
動物愛護法が存在するのです。
昨日は朝日が記事を出しています。
違法わな「トラバサミ」犬猫被害相次ぐ 「人も注意を」(朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170427-00000016-asahi-soci
今後はメディアにもとらばさみの違法使用について広く取り上げて頂きたいです。
相談の事例では、多数の猫が被害にあっているのです。
亡くなった子猫もいます。
餓死させている、
そこには未失の故意どころか、明らかな虐待と殺意の意図があります。
警察が動くように仕向ける、そのために私たち一般人ができることは、とにかく写真や動画や録音、遺体、診断書などの証拠を積むことで、メディアに訴えること、動かねば市民が黙っていない、と圧力をかけていくことしかありません。
ふつうにやさしくやっても、変わらないのです。
M市の相談事例には、相談者さんと連携し、動いていきます。
これは、負傷猫の脚についていた、とらばさみです。
犬猫等の愛護動物は、脚を傷め、凶器をぶらさげて
動物指導センターに収容されてきます。
これは、犯罪にほかなりません。
販売も禁止に。
早く、早く、変えましょう。
皆様の声を環境省や警察に届けて下さい。
販売禁止にするには、法改正しなくても、環境省令で変えられます。つまり、施行規則を変えればよいだけだから。
tagPlaceholderカテゴリ: 2017, 生贄等生体虐待(蛙狩神事等)への取り組み, 犬猫等動物保護(シェルター運営等)への取り組み