ビビリ犬マルモ
一年前に飼い主さんが倒れ、15匹が行き場を失った。そこも、あと3頭で解決です。
ビビリ犬といえば、常総からセンター経由で土浦シェルターに入ったエルサ小春ちゃん。
やっと自分から外に出て来るようになりました。
アナ日菜。
エルサ小春。
エルサは最初は布団被って姿を現さなかった、ぜんせん出てきませんてしたが、今では外に座っています。
おなか緩いのでお薬が必要。
小春ちゃんがこんなに変わったワケは、ベビーカーでした。
怖がって歩かないエルサ小春ちゃんをのせて、外を歩くボランティアさんたち。
だから今では手からおやつも食べるし、たくさん歩くようになりました。
でも、歩くときに、人が前に出ると、
あれーお代官さまー
と、ひっくり返って、ヘソ天になります。
だからボランティアさんは、エルサ小春ちゃんの後ろからそっと歩くようになさっているそうです。
こんな風にして、人の愛情で、怖がりビビリも変わります。
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犬およびねこの引き取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について、という平成18年環境省告示があります。
その3保管返還譲渡し
2には、殺処分がなくなることを目指して所有者の発見に努めるとあります。
所有者探しは、当たり前のことです。
また、その3には、適性を評価し、あると認められるものについては譲渡、とあります。
でもその適性評価の基準はなかなか明らかにされていませんし、だいたいはセンター長とか譲渡担当が話し合ってどの犬猫をいつ処分するかを決めており、大型犬、噛んでしまう犬、怯えが強い犬は、処分に回されます。
センターに入れられて、怯えのない犬がいるものでしょうか。たくさんの犬が集められ、処分も行われるあの場所で。
譲渡適性がないとの理由で、殺処分を正当化している、この環境省の告示を、何とかしなくてはならないと思っています。
狂犬病予防法5条の2。
つまり、不用犬の買い上げ。
不要犬持参者に対して報奨金を出していたのです。犬を連れてきた人から50円で買い取り、処分していたのです。
引き取った犬は、殺すか、払い下げだが、払い下げの契約書には、実験動物に限って払い下げ、実験が終われば、必ず殺すことを約束させていました。
この5条の2は、昭和29年から48年まで存在していますが、統計上、厚労省にも記録はありません。犬の抑留に潜り込んでいたのです。
5条の2は、動管法ができたときに削除されています。
でも、地方自治体が、飼い主不明の犬をつかまえて殺す、という構図は、そのまま今にも引き継がれています。
根本は変わってこなかったのです。
だから、今でも、ほとんどの自治体では、収容された動物の情報を公開したり、里親譲渡したり、預かり様を探したり、生かすために予算をつけたりは、基本的にタブーなのです。
県は情報をなかなか出しません。
何匹の犬猫がいるか、今日は新たに何匹入ってきたか、何匹殺処分するのか。
聞かないでほしい、勘弁してくださいと言われました。私たちは税金払っているからなぜ聞いて教えてもらえないのか、知らされないのかと問いました。
猫の数だけでも、特定の団体には知らせている事実があります。一部の団体だけでなく、県内のNPOにもそれを公開してほしいと言っても、そんな事実はないと、言われました。明らかに県外の団体さんがデータを受け取っている事実はあるのです。もう、さんざん嘘をつかれ、疲れ果てています。追及したら、やはりエクセルでデータを作っていました。
それに犬の数も加えて、公開して欲しいと要望しましたら、まだ態勢が整っていない、と言われ、結局は秘密にされています。
毎日、電話で問い合わせたら教えますと言われました。
こちらも多忙、毎日は電話できません。電話をした日には記録をつけています。こうして県が出したがらない情報を、県民が必死に問い合わせているこの状況なのです。
5条の2は、姿を変えて、環境省の告示の譲渡適性にまだ生きています。不要犬を集めて殺す、狂犬病予防法、遺失物法違反、憲法違反の精神が。
私たちは、たまたま、水戸の歴史館で、過去の県報など調べていて、見つけた資料からこの削除された狂犬病予防法の5条の2の存在を知りました。
平成18年の告示に現れた、譲渡適性の評価。
唸っても、とびついても、後ずさりしても、譲渡適性がないとみなされ、処分されていく。
誰が、何の基準で決めるのか、
いつのタイミングで?
ビビリのマルモ、ビビリの野犬、ビビリのエルサ小春。噛む犬だ、怖がりだと言われて、普通の犬だったこともよくあります。
これを処分に回すということの罪深さを、考えて頂きたいのです。みだりに殺すことがまかり通っています。
譲渡適性の考え方を、どうにかしないとなりません。