【緊急告知】3/23動物愛護関連法改正院内集会のご案内

【緊急告知】3/23動物愛護関連法改正院内集会のご案内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEペット法塾代表 弁護士 植田勝博
                     TEL:06-6362-8177、FAX:06-6362-8178
                   Email:uedalaw@skyblue.ocn.ne.jp

動物に代わって声をあげられるのはあなたです。私達は、平成24年(2012年)法改正で、国会議員会館を満杯にして、同改正法を実現しました。平成30(2018)年が法律見直しの改正年です。
本日の院内集会に是非御出席をいただき平成30年法改正を実現しましょう。

 

   1 開催日時 平成30年3月23日(金)午後2時~午後6時
   2 開催場所 衆議院第一議員会館大会議室

 

動物愛護法は、平成30(2018)年が法律見直しの改正年です。動物愛護法は、平成11年(1999年)、平成17年(2005年)、平成24年(2012年)の各々、大きな制度改善を進めてきました。


私達は、平成24年法改正で「殺す行政」から「生かす行政」を求め、これは附帯決議で「野良猫は殺処分目的で引き取りを禁じられている」と決議されましたが、行政の現場では、決議は法律ではないとして、大量の犬猫がヤミの中で引き取られて当日ないし数日で過半数の犬猫が殺処分されています。附帯決議ではなく、実効性ある法改正が是非とも必要です。動物は声を上げられません。声を上げられるのは人間しかありません。
   

大きな法改正はしないとの話しも出ていますが、殺しているのは法律です。「動物は声を上げられません。声を上げることができるのはあなたです。」 

法律は国会で作ります。

声を上げなければ、法律は変わらず、現在の法律を容認し、行政の殺処分は継続します。
声をあげることができるのはあなたであり私です。

 

当日は、動物愛護法改正の資料(動物法ニュース48号)を用意して無償で配布を予定します。現
 

 

   2018年3月23日院内交流会のご案内          

   ① 開催日時 平成30年3月23日(金)午後2時~午後6時
                        予備室午後1時から
   ② 開催場所 衆議院第一議員会館大会議室(300人)
   ③ 主催   THEペット法塾、ANJその他
   ④ テーマ 「法律が現場を変える」「法律を変えれば現場を変えられる」
   ⑤ 会場300人を満杯にする。国会議員の参加を求める。
   ⑥ 分かり易い改正の柱を作り、全国へ発信
     申込先 植田法律事務所 Tel 06-6362-8177、Fax 06-6362-8178、
           メール uedalaw@skyblue.ocn.ne.jp
    ◆平成30年3月23日院内交流会ポスター◆ 
    ◆平成30年3月23日院内交流会ポスター2◆ 
 

センターや保健所も収容動物を適正に保管し飼養しなければならず、それができない施設であれば引き取ってはならない。地方公共団体も、占有者である。

動物愛護法第7条 (動物の所有者又は占有者の責務等)第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。6 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

2018年2月22日 — 熊本県動物愛護センターの主だったボランティアさんが立ち上がりました。
このほど蒲島知事あての嘆願書がブログにアップされて拡散されています。
https://ameblo.jp/yumeyume0801/entry-12353211044.html

「血も涙も通わない獣医師(県職員)ならいない方がましです。
現場の人間を苦しめ、日々の努力を踏みにじるだけの行政に、なにが動物愛護だ。
(中略)
犬にも猫にも、1匹1匹に尊厳があり、個性があり、笑顔があり、その尊厳は生きる上でも、死にゆく上でも、変わりはありません。
そんなこともわからない県職員が、たまに来ては、私たちの心を踏みにじり、傷つけて帰っていく。」(抜粋)

一昨年、被災後の熊本県動物愛護センター(旧管理センター)で、委託管理会社・熊本県弘済会は県に無断で殺処分停止措置中に犬猫を殺処分し、新聞報道で発覚、有志270人による告発が行われ書類送検に至っています。

今年1月のNHK「クローズアップ現代」で熊本県動物愛護センターの現状が報道され、個体管理すらできず、数回にわたり感染症が蔓延し、その都度、同室全頭の殺処分を繰り返していることに驚かされました。

熊本県動物愛護センターは、弘済会が委託を受け管理しています。環境、スペース、マンパワーとも、犬猫を収容する施設として不適切です。弘済会は年間約1億5千万円もの委託費を受けている(1億円から増額)のだから、最低限、「動物の5つの自由」ほか福祉的配慮や衛生管理には責任があるのです。
殺処分停止期間中に犬猫を無断で殺害し、特に全国からの善意の支援フードの袋を破いた猫を殺しています。この猫は熊本市(県ではない)の愛護センターに届けるべき迷い猫であり、市のセンターに届けていれば殺されずに済んだのです。弘済会は組織として犯罪を犯してきたし今も変わりはありません。

そのうえ、 ボランテイアさんの嘆願書にもあるように、県はこうした状況に無策です。

センター所長や職員(いずれも弘済会社員)は、個人ではなく、委託管理業務を執行している組織です。


個人の人柄や仕事ぶり以上に、組織として何をすべきなのか何をしたらいけないのかが問われているのです。そして、さらに弘済会を管理すべき県、県知事の責任は重いと言わざるを得ません。

組織として、県も弘済会も、収容施設を広げ、臨床獣医師を常駐させ、犬には専門のトレーナーやスタッフを雇用し、譲渡に取り組むべきです。ボランティアという名前の善意の市民に甘え、さらには苦しめるべきではありません。

県議会にも責任があります。放送によると今年度5千万円(実際は約4300万円)も予算増額を承認しておきながら、その内容を監視するたった一人の議員もいないのでしょうか。
もっとも 元国会議員の地元M氏ですら、何度も当告発をつぶそうと圧力をかけ続けたくらいです。熊本県弘済会の力は議会にも及んでいると思われます。

私達は、一昨年の弘済会による動愛法違反に適切な法判断が下り、県の管理責任を明らかにして、熊本県動物愛護センターが命を救い、命を輝かせる組織に抜本的に生まれ変わることを望んでいます。

そしてそれを機に、全国のセンター、保健所の施設改善とスタッフ増員につなげる流れに弾みをつけたいと考えています。
熊本県動物愛護センターの現状を良しとしてしまえば、頑張って向上している他自治体のセンターへの影響が懸念されます。
改めて、厳しい法判断を望みます。
引き続き署名等のご協力をお願いいたします。

お問い合せ

動物ボランディア団体全国民間ネットワーク
全国動物ネットワーク事務局

茨城県つくば市(以下略)

 

〒305-8799

筑波学園支店どめ

 

TEL:090-6112-7179

FAX:029-851-5586

Mail:Fwin5675@nifty.com

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