諏訪大社 蛙狩神事は法令違反です






日本最後の生贄が行われている宗教儀式、蛙狩神事のアクションに、若い方たちが参加されました。
そのうちのおひとり、目黒峯人さんの文章を引用させて頂きます。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

年末年始は、日本最後の生贄が行われている宗教儀式、蛙狩神事のアクションに参加させていただいていました。
長野県の諏訪大社 上社 本宮(すわたいしゃ かみしゃ ほんみや)で行われていて、元旦の朝に、冬眠している蛙を掘り起こして、串刺しにする儀式です。

「動物を守る」という主張と、
「伝統・文化を守る」という主張があり、
この二つは様々な動物利用問題で、双方の主張になっています。

伝統・文化>動物 
動物>伝統・文化
のいずれかどちらの立場を取るかということになります。
私は「動物を守る」という主張を取っています。

もちろん良い伝統・文化は大切にしたほうがいいと思っています。
しかし、伝統・文化は、歴史のどこかの時点で、
誰かが、あるいは、ある一定の集団や、時代の要請が、”人工的”に作ったものです。
そして、歴史を紐解くと、歴史を遡るほど、人類は残虐でした。

例えばマヤやアステカでは、神に捧げるという伝統・文化的な生贄のために、毎日、子どもなどの人間を生贄にしていました。
そしてその皮を被って踊っていました。

他にも、人間や動物を生贄にする伝統・文化、
市民の前で、拷問を行い、殺し、晒すことは、世界中で行われて来ました。
未だ行われているところもあります。
日本でも、アヒルを追い回したり、魚に酒を飲ませたり、馬を利用する祭りなど、動物を利用する伝統・文化が、まだまだ当然のように行われています。

しかしながら、権利意識、他者への共感、弱者の社会への包摂といった、意識の高まりと、
意識の高度化に伴う、社会システムの高度化によって、
そういった生贄や拷問は、禁止される方向へと進んで来ました。
大きな歴史的な流れで見るとその流れは不可逆的です。

野蛮な伝統や、差別の文化は淘汰されていくべきです。
動物利用問題、生贄、動物園水族館の無意識の根幹には、差別意識や、有形無形の利益が広がっています。
「伝統」や「文化」の名の下で、野蛮や差別によって、弱者への搾取を固定化してはいけない。

私たちは動物への搾取を手放し、守りたい。
それは私たち人類の意識の高まりと解放です。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 以上、引用です。

普通の人が道端で、カエルを棒で突き刺していたら?
危険な人だと警戒されますね。

権威ある組織が行うがゆえに、疑問視すらされない、無抵抗な生き物への串刺し。生け贄儀式。

蛙狩神事は諏訪大社の七不思議の一つとされますが、伝説のようにはいかず、御手洗川ではカエルは採れないから他所から運んで埋めておくのです。一昨年から正々堂々行わず、場所も移動してしまいました。どこで行なっているかは秘密にされ、ひっそりと隠れて行われるようになった、形だけの儀式です。ここまで形骸化したなら、生き物をみだりに殺さないで、カエルの人形にしたって良いではありませんか。

カエルだって痛いのです。どんな動物も神経は体じゅうに通っていて、皮膚感覚が中枢神経を通って脳につながっているのだから。板に挟まれて、ブスっと突き刺されたら、どんなに痛くて苦しいだろうか。痛みは長く続くのだろうか。数時間は生きているなら、もしかしたら焼かれるときまで生きているかもしれない。


神社さんは、こんな情けない弱いものいじめは、やるべきではない。

長野県諏訪大社で毎年元旦に行われる、生きたままの蛙を串刺しにして殺す生贄神事を、人形などの代替品で行うよう4年前から訴えています。

物言えぬ無抵抗な命を、私たちがどう扱うかを子どもたちは見ています。

生け贄はもうやめて下さい。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
動物愛護法より

(目的)
第1条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

(基本原則)
第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
(以上、動物愛護法より)

カエルは愛護動物でないが、動物です。
動物愛護法には、愛護動物と動物は、区別されて書かれています。

神社もコンプライアンスを遵守するべきです。

お問い合せ

動物ボランディア団体全国民間ネットワーク
全国動物ネットワーク事務局

茨城県つくば市(以下略)

 

〒305-8799

筑波学園支店どめ

 

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