長野県猫虐待事件

川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を! change.orgでの署名にご協力を!

川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!

 

署名がスタートしました。皆様のご協力をお願い申し上げます。

 

https://www.change.org/ja/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C%E5%A4%A7%E7%94%BA%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E7%BD%B2%E9%95%B7%E6%AE%BF-%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E6%9C%AC%E9%83%A8%E9%95%B7%E6%AE%BF-%E9%95%B7%E9%87%8E%E5%9C%B0%E6%96%B9%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%BA%81%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E6%94%AF%E9%83%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E6%AE%BF-%E5%B7%9D%E3%81%AB%E7%8C%AB%E3%82%92%E6%B2%88%E3%82%81%E6%AE%BA%E3%81%97%E3%81%9F%E7%8A%AF%E4%BA%BA%E3%81%AB%E5%8E%B3%E7%BD%B0%E3%82%92-urging-a-severe-punishment-of-a-man-who-killed-a-cat-by-drowning-2

 

長野県大町警察署長殿、長野県警察本部長殿、長野地方検察庁松本支部検察官殿

状況により、署名提出先に環境省、長野県知事、長野県議会等の公的機関が加わる可能性もあります。

 

 長野県小谷村のアルバイト男性が6月29日昼過ぎに川に猫を沈め殺した事件で、私達はこの男性に厳罰を望みます。 

男性は捕獲機に閉じ込められ殺害される猫の様子を動画で公開し、多くの国民がその残酷さに震え、怒り、猫のために悲しみ、苦悩しました。

小さな命とはいえ野蛮に扱うことは許されないのだとはっきりさせることで、命が軽んじられ犯罪が多発する世相を食い止めてください。

この事件が大きく報道されている今、真似ようとする人間が出るのも常のことです。

厳罰に処すことで、とりわけ幼い世代に善悪の区別をしっかりと示してあげてください。

全国で増加している悪質な動物虐待にストップをかけてください。そして命を大切にする国民性を取り戻してください。

法による厳しい処分を重ねてお願い申し上げます。

 

**************

 

署名呼びかけ人:

 

(一社) ゆめまるHAPPY隊 代表理事 国本 和哉

 

一匹でも犬猫を救う会 代表 日比 英子

 

こちら肉球クラブ 代表 千葉 理絵

 

ハッピーテール 代表 東野 律子

 

こねこの会 代表 田中 洋子

 

Kuny’zoo 代表 藤森 邦水

 

ネコと動物愛護 代表 藤田 慶美

 

もふもふ堂 代表 等々力 茂義

 

マルマルクチン 代表 佐藤 和枝

 

ラッキーフィールド 代表 森 順子

 

長野県動物愛護会 猫部会 中島 智子

 

NPO法人ながの動物福祉協会 丸田 由香里

 

          (以上、長野県の動物保護団体)

 

東京都動物愛護推進委員  中村 光子

 

TNR日本動物福祉病院 代表 結 昭子

 

人と猫の共生を図る対策会議 代表 内田 明

 

NPO法人 ねこけん 代表 溝上 奈緒子

 

全国動物ネットワーク 運営委員 鈴木 敬子

 

猫と友達 地域猫 東久留米 代表 川井 登志子

 

NPO法人 しっぽのなかま 代表 佐藤 陽子

 

宮崎オンブズマン(宮崎県) 野中 公彦

 

アニマルエイド 大富 直樹

 

いのちのネットワーク江東 代表 栗田 智恵子

 

NPO法人 アニマルフレンズ新潟 代表 イザベラガラオン青木

 

NPO法人 動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN 代表 鶴田 真子美 

 

ほか全国動物ネットワーク賛同団体一同

 

 

One terrible incident took place on June 29 2014 at Otani village, Nagano Japan, which one male part-time worker drowns a cat to death in the river. We urge severe punishment of this man. He uploaded a video of cat, captured and killed, on the internet. Many of us feel trembling with anger to hear the news at such cruelty, and feel sad for that cat. We think that it is not allowed for anyone to treat even one small innocent life wrong. We would like you to think that sometimes some particular person makes light of “Life”, and would like to stop such crime by those people. Because lately this case is reported and covered on TV or other media largely, we can easily imagine that a copycat crime occurs, modelled or inspired by previous crime reported. We believe that we can show and teach people, especially young generation, right from wrong by imposing a severe punishment on this man. We would like you to support and help us to stop rapidly rising vicious animal abuse or cruelty nationwide, and think about our national identity that is to value “Life”. We also push a severe punishment of this man and for this kind of crime under the law. Thank you very much for your help in this matter. 

 

                        (英訳:岩崎 友理子)

 

*************

進捗状況ご報告

皆様、ご賛同とご署名をありがとうございました。告発状が受理され、7月18日に大町警察署より長野地検松本支部に書類送検となりました。これまで皆様よりお寄せ頂きましたご署名を、いったんまとめて週明けに地検に届くよう、今夜、郵送いたします。今週中に告発人代表中村光子さんと代理人弁護士および署名呼びかけ人ゆめまるHAPPY隊さん、国本さんのご紹介の県議さんとで、検察庁を訪問する予定でおります。正式起訴を(せめて略式起訴を)目指し、今できることを精一杯行ってまいります。コメントもありがとうございました。皆様の思いを届けてまいります。ご協力に心より感謝申し上げます。

 

                         全国動物ネットワーク事務局 

進捗状況ご報告2

溺死させるのはみだりに殺す行為。更なる署名の拡散にご協力ください!

 

7月25日、猫のマリア・中村光子さんと、長野県のゆめまるHAPPY隊さん、弁護士とで、署名を携え、長野地検松本支部の検察官に会い、1604名分の署名を追加提出してまいりました。

詳細は中村さんのブログをご覧下さい。
http://nekohitomaria.blog109.fc2.com/

**********************************
(ブログより引用)

長野に行ってきました(川に猫を沈め殺した男告発の件)
昨日、7月25日に弁護士さんと長野に行ってきました。
新聞報道などでご存知のことと思いますが、
川に猫を沈め殺した男性が18日に書類送検されました。

男性への厳罰を求める署名は現在1600通以上賛同を頂いており、
21日分までを地検に送り、残りを今回告発人代表の私が届けて参りました。
全国からの皆様のお気持ちをしっかりお伝えして来ました。
本当に有り難うございました。
署名は継続して集めておりますので宜しくお願い致します。

そして、長野の愛護団体さんからアポを取って頂いていたので、
今回の事件を無駄にしないように公明党の太田昌孝県議と近藤まり市議に提案させて頂きました。
1…広報ながのけん等による動物虐待犯罪防止の県民啓蒙の要望
2…長野県警察内アニマルポリス創設のおすすめ
3…超党派の動物愛護議員連盟設立のおすすめ

以上3点です。

1に関してはタイミングを見て掲載するように担当者に働きかけて下さるとの事です。
2の件は大変興味を持って下さいました。
今年の1月から兵庫県警が行っているので、
添付した資料を御覧になっていました。
3は超党派というところが難しいと仰っていました。
やはり議案が通り易いという意味では超党派が理想です。
横浜市が動物との共生を考える横浜市会議員連盟を平成22に結成されています。
両先生とも、しっかりとお話を受け止めて下さり、
お二人ならきっと動物愛護の力になって下さると思いました。

今回 ゆめまるHappy隊の代表の国本さんには大変お世話になりました。
長野の愛護団体さんなので、今回の案件は心を痛め
様々な行動をされていますが、
昨日は東京から押しかけた私達の送迎までやって下さいました。
松本から県議会がある長野市まで結構遠いのです。
暑い中お疲れ様でした。ありがとうございます。

自由を奪われたあげく、
苦しんで水死させられたシロちゃんの無念を考えると、
口のきける私達が、口のきけない弱い動物の代弁者となって、
虐待者達と戦っていかなければと決意を新たにしました。
どうかこのブログをご覧になっている皆様
虐待犯を見たら警察に通報して下さい!

川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!
Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning

***************************
(中村さんのブログから引用、ここまで。)

 

法律は、あっても使わなければ意味がありません。

動物愛護法44条があるのだから、この蛮行を見逃すことはぜったいにあってはなりません。

 

*****************************
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、100万円以下の罰金に処する。

3 愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。

4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

****************************

法をきっちり適用することで、動物虐待が犯罪であることを国民に広く知らせることになり、啓発にもつながります。動物虐待の発生する場所の周辺には、児童虐待など人間への虐待が、高い確率で起こっています。動物を苦しめ、怖がらせ、命を奪うという行為が、どんな理由であれ許されない蛮行であることを、明確に示さねばなりません。

川で溺死させるのは、「みだりに殺す」行為にほかなりません。

7月末日現在、署名はお陰様で1700筆を超えておりますが、まだまだ拡散にご協力下さい。

 

ぜったいに、ここで許してはなりません。

この蛮行が許されるような日本ではあってはなりません!

進捗状況ご報告3

佐世保の少女による猟奇殺人でも、猫が惨殺されていたことに鑑みて

  発信者 長野県の動物保護団体&全国動物ネットワーク

  1. 賛同署名をしてくださった方が2000名を超えましたことをご報告いたします。
    深くお礼申し上げます。

     

    おりしも、佐世保の少女による猟奇殺人が世間を震撼させていますが、この事件でも少女によって猫等が惨殺されていたことがわかりました。平成9年の神戸連続児童殺人事件(別名 酒鬼薔薇事件)でも、犯人少年が殺人に先立ち猫の虐殺を行っていたことはあまりにも有名です。

     

    動物虐待、虐殺を「悪いこと」とはっきりと知らしめ教えることがこうした犯罪を防ぐための第一歩です。国や教師や年長者は青少年に対し、動物にも命があり痛みや悲しみを感じること、みだりに殺したりいじめたりしてはいけないということを全力を挙げて教えなければなりません。

     

    小さく無抵抗な命を大切にできないなら人間を大切にする心も育たないからです。こうしたなか、心ない人たちが、この「長野県猫水没殺事件は無罪だ、猫は撲殺しても槍で刺殺してもどんな殺し方をしても合法だ」という内容を連日ネット上で広めています。

     

    http://eggmeg.blog.fc2.com/

     

    このような考え方が広まれば、ネットの影響を受けやすい青少年が猫に手をかけ、やがて抵抗なく人間に手をかけるようになってしまいます。

     

    私たちはあらためて「長野県猫溺殺事件」の犯人が違法行為を行ったとして厳罰に処せられることによって、動物虐待が決して許されるものではないことをはっきりさせたいと思います。

     

    引き続き、皆様のご協力をお願い申し上げます。すでに賛同署名してくださった皆様にも多方面への働きかけをお願いいたします。檻に入れられ川に沈められ恐ろしさと苦しみのなかで殺された「シロちゃん」の死を無駄にしないためにも。

                                              

    **************

     

    細川敦史弁護士のご協力により、細川弁護士がまとめられた動物虐待事件リストを、8月7日に参考資料として長野地検松本支部宛に送付しましたことをご報告申し上げます。細川弁護士、ありがとうございました。

    動物虐待を許さない社会の実現のために、署名呼び掛けのご協力をお願いいたします。

     

                               (8.11)

7月9日付で、大町警察署に告発状を送付しました。

告  発  状

 

 

 

平成267月9日

 

長野県大町警察署長 殿

 

 

 

告発人 別紙告発人目録記載のとおり

 

 

 

上記告発人ら代理人      

 

弁護士 坂  本  博  之

 

 

 

    住  所       不  明

 

    被告発人          氏 名 不 詳

 

 

 

第1 告発の趣旨

 

被告発人の下記所為は、動物の愛護及び管理に関する法律第441項前段の犯罪行為に該当すると考えますので、被告発人の厳重な処罰を求めるため、告発をします。

 

 

 

第2 告発事実

 

被告発人は、平成266月下旬ころ、長野県北安曇郡小谷村付近の河川において、猫1() を捕獲器に入れたまま水中に沈めて衰弱させたうえで溺れさせ、以てみだりに殺したものである。

 

 

 

第3 告発の理由

 

1 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護法」という)44条第1項は、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する」と規定している。そして、同法同条第3項第1号は、猫が前記の「愛護動物」に該当する旨規定している。

 

動物愛護法は、猫は飼い猫と飼主のいない猫とを問わず、全ての猫が愛護動物に該当するものと規定している。

 

2 平成26629日ころ、インターネット上の「ニコ生」というサイトに、「野生猫を川に沈めに行く生放送」という、生中継を行っていると思われる動画が流された。動画を流している者は、ハンドルネーム「ぷりお」という者であった。

 

3 その動画には、一人の男性によって、白い猫が1匹、捕獲器に入れられたまま、流れのある川の中に沈められ、溺死させようとしている様子が映されていた。川は、捕獲器全体を水没させられるほどの深さはなかったので、猫は、全身ずぶ濡れになりながら、必死に捕獲器から逃れようともがいていた。その者は、捕獲気を沈められるような深い場所を探そうとして、捕獲器を鉄の棒であちこちと動かしていた。やがてその者は、上記猫の入った捕獲器を、比較的水深があり且つ流れの速い箇所に置いたまま、車に乗ってその場を立ち去った。

 

猫は、全身濡れたまま、水中に置き去りにされたので、早晩衰弱して力尽き、溺死したものと考えられる。

 

4 上記のような行為の態様は、猫を捕獲器に閉じ込めたまま水没させようというものであり、行為自体から確定的な殺意を以て行ったことが明らかである。また、その動画に同時に入っていた音声によると、その者は、「殺したかあねえけど」、自分が住む古民家に入ってきて、その者の食物であるスパゲティやそうめんを散らかされたため、「こっちも困るんだよ」、「近所、悪さする猫、ぶっ殺さねえと、ダメなんですよ」などと自ら述べており、上記の猫を確定的に殺害する意図があったことは明らかである。

 

そして、その行為の態様は、徐々に衰弱させて遂には溺死させるというものであり、長時間をかけて苦しめながら死に至らしめるというものであって、極めて残酷なものである。

 

5 従って、その者の本件行為は、上記の猫を、確定的な故意を以て殺害したものであり、動物愛護法441項に該当する犯罪を構成するものであることが明らかである。上記の「その者」が、本件の被告発人である(以下「被告発人」という)

 

なお、上記の動画によると、被告発人は、上記の猫を野良猫であると言わっているが、このことは、同犯罪に該当するかどうかを左右しない。

 

6 被告発人は、動画の中で、本件は害獣駆除であると述べており、害獣は殺しても構わないという認識を有していることが明らかである。また、被告発人は、「今度からはこういうのは放送しないようにしますわ」「地元のお偉いさんにも許可取ったしさ」「警察に伝えたって、何もしねえよ」などとも述べており、同種犯行を繰り返す意図を吐露している上、本件のような行為を行っても咎められるところがないと考えている。そして、被告発人は、自らの犯行を動画に撮影してインターネット上で公表するという行為を行っており、自らの行為を誇示しようとしている。このこともまた、同種犯行を繰り返す可能性を徴表するものである。その上、上記のようなその者の発言からは、被告発人の周囲にも同様の考えを有する者がいることを物語っている。

 

そのため、本件を見逃して放置してしまえば、今後も被告発人や被告発人の周囲の者らによって同種犯行が繰り返される可能性が極めて高い。

 

また、上記動画を見た者らの反応を見ると、本件のような行為が犯罪行為ではないという認識を持っている者も多数いることが分かる。そのような者らに対して、本件が犯罪行為であることを知らしめることが、一般予防に資することになる。

 

従って、本件犯行に対しては、厳罰を以て望む必要がある。

 

7 なお、被告発人についてであるが、元白馬村で「○○」という名称のペンションの経営を行っていたものであり、Hという氏名のものである可能性が高い。同ペンションのブログが「○○」という者が作成したものであるところ、同ブログに被告発人であると考えられる者が写った写真が多数掲載されており、その写真に「自分」という説明が添えられている。このペンションの住所が、○○である。また、同じ氏名の者がスノーボード委員会のHPに掲載されているが、上記動画の中で、被告発人はスノーボードの話題を述べている。なお、被告発人は、現在は同郡小谷村に住んでいるという情報がある。

 

8 また、既に述べたように、被告発人は、「地元のお偉いさん」から猫殺害の許可を取ったなどと述べているが、被告発人に対して「猫を殺していい」などと述べた者については、本件犯罪の教唆犯が成立するものと思われるので、この点についても捜査を遂げられたうえ、厳重な処罰をされたい。

 

 

 

第4 証拠資料

 

資料1の1、2 動画からキャプションした写真

 

資料2の1~3 ペンション○○の公式ブログ

 

資料3の1~3 同公式ブログに掲載されていた写真の拡大したもの

 

資料4     同コテージのHP

 

資料5     スノーボード委員会のHP

資料6        陳述書

 

 

 

第5 添付書類

 

1 証拠資料 各1

 

2 委任状   9通

 

長野県・猫溺殺事件 ~若い男がニコ生で捕獲器の猫を川に沈めて生中継!~

この事件について最初に情報提供され広く拡散されてきた旧ねこひと会・猫のマリアさんこと中村光子さんを中心に、情報収集とさらなる拡散に努められた、人猫共生会議の内田明さん、NPO法人「ねこけん」代表の溝上奈保子さん、猫と友達・地域猫東久留米代表の川井登志子さんほか、全国動物ネットワークの運営委員らも加わって、9名が告発人に名を連ねました。

 

画像ほか資料提供は、CAPIN猫男爵さんによるものです。

 

  *  *  *

 

この事件では、犠牲となった猫の恐怖・溺死の苦しみを含む内容の残酷さ・重さと、捕殺者の言動・認識の軽さが対照的であり、動画を見ている者に背筋の凍る思いを抱かせます。

 

動画では若い男が、無抵抗な猫の置かれた状況や恐怖心、溺死に伴う窒息の苦しみを一切考慮することなく、ただ「害獣だから」の大義名分で、つかまえて虐殺して懲らしめようと意気込んでいる姿を自ら晒しています。

 

彼は、猫の入った檻を水に沈めようとして躍起になる自分の姿を、全国の多数の方の目にふれる場所で、リアルタイムの「動画配信」という形をとって流しました。これは、見る人への圧倒的な暴力です。

 

法律では、殺処分をしなければならない場合でも、苦痛を与えない方法で行わねばなりません。「水死させる」という殺害方法は法律でも認められません。今回の行為は、人道的にも法的にも許されない、れっきとした犯罪行為です。彼の行為は周囲への影響があまりにも大きく、これを厳罰に処する以外に手はありません。

 

愛護動物をみだりに殺すことは犯罪です。

家猫でも野良猫でも、猫は愛護動物であり、害獣ではありません。

 

殺された猫のためにも、声をあげていきましょう。二度とあってはなりません。しかしこれは、氷山の一角です。見えないところで猫の捕殺・毒殺はふつうに行われています。

 

これは犯罪であることを、知らない人に知ってもらうよう、法律を世に広めねばなりません。

 

警察にも、行政にも、この虐待事件を厳正に受け止め、再発防止にご尽力頂かねばなりません。

 

今後は署名活動も行ってまいります、皆様のご協力をどうかお願い申し上げます。

譲り合い、遠慮、かばいあい、なぐさめ、照れくささ、ジェラシー、すね。猫は、豊かな感情と知性を備えた愛護動物です。「汚い」のは捨てた人間のせい。薬できれいになります。野にいる猫でも、投薬や介護をすれば、病気も治ることがあります。捨てた人が悪いのです。猫たちに罪はありません。たくさんの野良猫が、手術やごはんの世話を受けていることを忘れないで。見守っている人がいます。勝手に捕まえないで!勝手な捕殺は決して許されません。

お問い合せ

動物ボランディア団体全国民間ネットワーク
全国動物ネットワーク事務局

茨城県つくば市(以下略)

 

〒305-8799

筑波学園支店どめ

 

TEL:090-6112-7179

FAX:029-851-5586

Mail:Fwin5675@nifty.com

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